所管、会計名及び科目 | 経済産業省所管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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文部科学省、経済産業省及び環境省所管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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部局等 | 経済産業本省(平成13年1月5日以前は通商産業本省)、資源エネルギー庁、中小企業庁、6経済産業局(平成13年1月5日以前は通商産業局) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
補助の根拠 | 予算補助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
補助事業者 (事業主体) |
県3、町1、独立行政法人2、会社等13、計19補助事業者(県1、独立行政法人1、会社等13、計15事業主体) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
間接補助事業者 (事業主体) |
会社等3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
補助事業 | 産業再配置促進事業、制度改革促進基金造成事業等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業費等の合計 | 25,068,506,419円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
補助対象事業費等の合計 | 24,351,746,252円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上記に対する国庫補助金交付額の合計 | 15,328,260,744円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
不当と認める補助対象事業費等の合計 | 760,288,597円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
不当と認める国庫補助金相当額の合計 | 548,897,211円 |
経済産業省(平成13年1月5日以前は通商産業省)所管の補助事業は、企業、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金を交付している。
本院は、合規性、経済性、有効性等の観点から、31道府県、77市町村、3独立行政法人及び351会社等において、実績報告書、決算書等の書類により会計実地検査を行った。
その結果、1県、1独立行政法人及び16会社等計18事業主体が実施した産業再配置促進事業、制度改革促進基金造成事業等に係る国庫補助金548,897,211円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
(1) 補助の目的外に使用していたもの
6件 不当と認める国庫補助金 302,967,252円
(2) 補助対象事業費を過大に精算していたもの
4件 不当と認める国庫補助金 79,547,821円
(3) 補助金を過大に受給していたもの
3件 不当と認める国庫補助金 11,674,728円
(4) 補助の目的を達していないもの
2件 不当と認める国庫補助金 14,424,468円
(5) 補助事業で造成した基金を無断で処分していたもの
1件 不当と認める国庫補助金 104,890,000円
(6) 補助金により造成した基金の使用が適切でなかったもの
1件 不当と認める国庫補助金 29,578,575円
(7) 計画が適切でなかったもの
1件 不当と認める国庫補助金 5,814,367円
また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。