部局等 | 補助事業者 (所在地) |
間接補助事業者 (所在地)
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補助事業 | 年度 | 事業費 (補助対象事業費)
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左に対する国庫補助金交付額 | 不当と認める補助対象事業費 | 不当と認める国庫補助金相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(693) | 四国経済産業局 | 徳島県 | 財団法人とくしま産業振興機構等 (徳島県徳島市)〈事業主体〉 |
工業再配置促進 (基金造成) |
元 | 55,000
(55,000) |
40,000 | 55,000 | 40,000 |
この補助事業は、徳島県が、平成元年度に財団法人徳島県地域産業技術開発研究機構(以下「研究機構」という。)に対して55,000,000円の出えんを行ったもので、国はこれに対して国庫補助金40,000,000円を交付している。そして、研究機構は、上記の出えん金等によって高度技術研究開発助成基金81,000,000円を造成し、その運用益により、中小企業が行う新商品及び新技術の開発事業のうち特に高度なものに対して助成を行う事業(以下「基金事業」という。)を実施していた。その後、研究機構は、13年3月31日に解散して、財団法人とくしま産業振興機構(以下「産業振興機構」という。)に同基金を含む財産及び事業を承継した。
しかし、産業振興機構は、承継後、同基金の運用益による基金事業を行うことなく、19年度に同基金の全額81,000,000円を基金事業とは関係のない自らの複数の事業会計に資金繰りのための資金として無利子で貸し付けて、その返済金を、以前から資金繰りのために使用していた口座に入金していた。そして、産業振興機構は、これ以降も、上記の81,000,000円を同基金に戻すことなく、同口座から複数の事業会計に無利子で貸し付けていた。
したがって、本件補助事業で造成された同基金は補助の目的外に使用されており、これに係る国庫補助金40,000,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、産業振興機構において補助事業の適正な執行に対する認識が十分でなかったこと、徳島県において産業振興機構に対する指導及び監督が十分でなかったことなどによると認められる。