部局等 | 補助事業者 (所在地) |
間接補助事業者 (所在地)
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補助事業 | 年度 | 事業費 (補助対象事業費)
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左に対する国庫補助金交付額 | 不当と認める補助対象事業費 | 不当と認める国庫補助金相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(696) | 資源エネルギー庁 | 日本原燃株式会社(青森県上北郡六ケ所村) 〈事業主体) |
— | 遠心法ウラン濃縮事業推進 | 16〜18、20 | 12,860,460
(12,329,464) |
6,164,732 | 84,719 | 42,359 |
この補助事業は、国内の濃縮ウランの安定供給等を図るため、世界最高水準の遠心分離機によるウラン濃縮(注)
の技術開発を行うものである。国内で唯一のウラン濃縮事業者である事業主体は、平成16年度から18年度(17年度事業は18年度に繰越し)まで及び20年度に、新型の遠心分離機の研究開発に係る人件費等に要したとする補助対象事業費12,329,464,069円に対して、国庫補助金6,164,732,034円の交付を受けていた。
そして、事業主体は、補助対象事業費のうち、人件費については、補助事業に従事した者の給与等(時間外手当を除く。)に賞与及び法定厚生費を加えた金額を所定の労働時間数で除した1時間当たりの単価(以下、この単価を「時間内単価」という。)に、補助事業に従事した所定の労働時間内及び時間外の勤務時間の合計数を乗ずるなどして算定していた。
しかし、事業主体は、補助事業に従事した時間外勤務について、賃金規程に基づき算出した1時間当たりの単価により時間外手当を支払っており、この単価に比べて補助対象事業費の算定に用いられた時間内単価は賞与等を含めて算出されていることから高額なものとなっていて、補助対象事業費のうちの人件費を実際に負担している金額より過大に算出する結果となっているなどの事態となっていた。
したがって、事業主体が実際に負担した単価によるなどして本件補助事業の適正な補助対象事業費を算定すると12,244,744,834円となり、前記の補助対象事業費12,329,464,069円との差額84,719,235円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金42,359,618円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体において補助事業に係る人件費の算定方法についての理解が十分でなかったこと、資源エネルギー庁において事業主体に対する指導、審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。