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  • 平成21年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第12 経済産業省|
  • 不当事項|
  • 補助金|
  • 補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの|
  • (2) 補助対象事業費を過大に精算していたもの

補助事業に使用しなかった原材料費等を含めるなどして補助対象事業費を過大に精算していたもの


補助事業に使用しなかった原材料費等を含めるなどして補助対象事業費を過大に精算して いたもの (1件 不当と認める国庫補助金 3,913,467円)

  部局等 補助事業者
(所在地)
間接補助事業者
(所在地)
補助事業 年度 事業費
(補助対象事業費)
左に対する国庫補助金交付額 不当と認める補助対象事業費 不当と認める国庫補助金相当額
          千円 千円 千円 千円
(697) 近畿経済産業局 株式会社ヴァロール (注) (京都市)
〈事業主体〉
事業化・市場化支援 20
30,772
(29,345)
19,099 6,329 3,913
 平成20年6月6日以前は株式会社HERO

 この補助事業は、事業主体が分野の異なる中小企業と連携して、屋上・壁面等で使用する緑化用コケマットの工業的量産を行うためのコケ培養技術の実用化事業を実施するものである。事業主体は、本件補助事業の実施に当たり、試作・実験等に要したとする事業費30,772,352円(補助対象事業費29,345,098円)に対して、国庫補助金19,099,578円の交付を受けていた。
 しかし、事業主体は、試作・実験用として購入した原材料等の一部(購入価額5,768,680円)を補助事業に使用しないで他の会社に売却していたのに、この原材料費等を本件補助事業における試作・実験費に含めるなどしたため、補助対象事業費が6,329,680円過大に精算されており、これに係る国庫補助金相当額3,913,467円が不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、事業主体において、補助事業の適正な執行に対する認識が不足していたこと及び近畿経済産業局において、事業主体に対する指導、審査及び確認が十分でなかったことによると認められる。