補助事業で造成した基金を使途の制限がない基本財産に組み入れるなどして無断で処分していたもの
(1件 不当と認める国庫補助金 104,890,000円)
部局等 | 補助事業者 (所在地) |
間接補助事業者 (所在地)
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補助事業 | 年度 | 事業費 (補助対象事業費)
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左に対する国庫補助金交付額 | 不当と認める補助対象事業費 | 不当と認める国庫補助金相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(703) | 中国経済産業局 | 岡山県加賀郡吉備中央町 (注1) | 財団法人岡山県産業振興財団等(岡山市) 〈事業主体〉 |
産業再配置促進(基金造成) (注2) | 昭和60、62、平成元、3 | 168,390
(168,390) |
104,890 | 168,390 | 104,890 |
この補助事業は、岡山県及び加賀郡吉備中央町が、昭和60年度から平成3年度までの間に財団法人岡山県新技術振興財団(以下「技術振興財団」という。)に対して計168,390,000円の出えんを行ったもので、国はこれに対して国庫補助金計104,890,000円を交付している。そして、技術振興財団は、上記の出えん金等によって技術振興基金347,903,000円を造成し、その運用益により吉備高原地域テクノポリス圏域の企業等に対する高度技術の開発・利用に関する研修事業等を実施していた。その後、技術振興財団は、13年3月31日に解散して、財団法人岡山県産業振興財団(以下「産業振興財団」という。)に同基金を含む財産及び事業を承継した。
しかし、産業振興財団は、13年度に上記の造成額と同額の347,903,000円の技術振興基金を引き継いだ際、同基金としては247,903,000円を資産計上し、残額の100,000,000円は国等に無断で使途の制限がない一般的な財源として使用していた。また、同基金として資産計上した上記の247,903,000円についても、16年度に同基金としての資産計上を取りやめて、国等に無断で使途の制限がない一般会計の基本財産に他の資産と区別することなく組み入れていた。
したがって、本件補助事業で造成された同基金は国に無断で処分されており、これに係る国庫補助金104,890,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、産業振興財団において補助事業の適正な執行に対する認識が十分でなかったこと、岡山県及び吉備中央町において産業振興財団に対する指導及び監督が十分でなかったことなどによると認められる。
(注1) | 平成16年9月30日以前は御津郡加茂川町 |
(注2) | 平成元年度以前は工業再配置(基金造成) |