所管、会計名及び科目 | 内閣府所管 一般会計 (組織)内閣本府 | ||
(項)沖縄開発事業費 | |||
国土交通省所管 一般会計 (組織)国土交通本省 | |||
(項)住宅対策事業費(平成19年度以前は、住宅建設等事業費) | |||
(項)都市公園事業費(平成19年度以前は、都市計画事業費) | |||
(項)下水道防災事業費 | |||
(項)都市再生・地域再生整備事業費(平成19年度以前は、揮発油税 等財源都市環境整備事業費、都市環境整備事業費) | |||
(項)地域活力基盤整備事業費 | (項)河川等災害復旧事業費等 | ||
平成13年1月5日以前は、 建設省所管 一般会計 (組織)建設本省 (項)都市計画事業費 |
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(組織)観光庁 | |||
(項)観光振興費 | |||
治水特別会計(平成20年度以降は、社会資本整備事業特別会計(治水勘定)) | |||
(項)砂防事業費 等 | |||
道路整備特別会計(平成20年度以降は、社会資本整備事業特別会計 (道路整備勘定)) | |||
(項)道路事業費 | (項)離島道路事業費 | ||
(項)道路環境整備事業費 | (項)地方道路整備臨時交付金 等 | ||
港湾整備特別会計(平成20年度以降は、社会資本整備事業特別会計 (港湾勘定)) | |||
(項)沖縄港湾事業費 等 | |||
空港整備特別会計(平成20年度以降は、社会資本整備事業特別会計(空港整備勘定)) | |||
(項)空港整備事業費 等 | |||
社会資本整備事業特別会計 (道路整備勘定) |
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(項)道路環境改善事業費 | (項)道路交通安全対策事業費 | ||
(項)地域連携道路事業費 | (項)地方道路整備臨時交付金 等 | ||
部局等 | 国土交通本省、10地方整備局等、北海道運輸局、観光庁、37都府県 | ||
補助の根拠 | 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特 別措置法(平成17年法律第79号)、砂防法(明治30年法律第29号)、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和33年法律第34号。平成19年度以前は道路整備費の財源等の特例に関する法律)等 | ||
補助事業者等 (事業主体) |
都、県19、市45、町3、団体2 、計70補助事業者等 | ||
補助事業等 | 地方道路交付金事業、交通安全施設等整備事業、地域住宅交付金事業等 | ||
事業費の合計 | 26,631,587,891円
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上記に対する国庫補助金等交付額の合計 | 14,230,157,816円
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不当と認める事業費の合計 | 1,570,464,334円
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上記に対する不当と認める国庫補助金等相当額の合計(1) | 834,434,269円
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有償貸付等により収納した貸付料等 | 270,223,363円
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上記のうち国庫補助金相当額 | 134,774,686円
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不当と認める貸付料等 | 270,223,363円
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上記のうち不当 と認める国庫補 助金相当額(2) | 134,774,686円
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不適正な経理処理等により支出された国庫補助事務費等の合計 | 1,699,682,411円
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上記に対する不当と認める国庫補助金等相当額の合計(3) | 890,656,822円
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不当と認める国庫補助金等相当額の総計 (1)+(2)+(3) |
1,859,865,777円
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国土交通省(平成13年1月5日以前は、北海道開発庁、国土庁、運輸省、建設省)所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
本院は、合規性、経済性等の観点から、47都道府県及びその管内の731市区町村等並びに103団体において、実績報告書、設計図書、補償金内訳書等の書類により会計実地検査を行った。
その結果、20都県及び27都道府県管内の48市町並びに2団体計70事業主体が実施した地方道路交付金事業、交通安全施設等整備事業、地域住宅交付金事業等に係る国庫補助金1,859,865,777円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
(1) 補助金の交付額の算定が適切でなかったもの | |||
6件 | 不当と認める国庫補助金 | 55,090,063円 | |
(2) 補助の対象とならないもの | |||
6件 | 不当と認める国庫補助金 | 10,682,672円 | |
(3) 工事の設計が適切でなかったもの | |||
4件 | 不当と認める国庫補助金 | 190,083,877円 | |
(4) 補償費の算定が適切でなかったもの | |||
4件 | 不当と認める国庫補助金 | 11,742,783円 | |
(5) 補助事業により取得した財産の処分に係る手続が適正でなかったもの | |||
2件 | 不当と認める国庫補助金 | 657,099,040円 | |
(6) 工事の設計及び施工が適切でなかったもの | |||
1件 | 不当と認める国庫補助金 | 15,692,500円 | |
(7) 工事の施工が設計と相違していたもの | |||
1件 | 不当と認める国庫補助金 | 13,863,600円 | |
(8) 残存物件に係る補助金を返還していなかったもの | |||
1件 | 不当と認める国庫補助金 | 12,325,623円 | |
(9) 補助対象事業費を過大に精算していたもの | |||
1件 | 不当と認める国庫補助金 | 1,608,797円 | |
(10) 工事費の積算が過大となっていたもの | |||
1件 | 不当と認める国庫補助金 | 1,020,000円 | |
(11) 不適正な経理処理となっていたもの及び補助の対象とならないもの | |||
49件 | 不当と認める国庫補助金 | 890,656,822円 |
また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。