国庫補助対象事業費の算定が適切でなかったもの
国庫補助対象事業費の算定が適切でなかったもの
(1件 不当と認める国庫補助金 1,686,825円)
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部局等 |
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補助事業等 |
年度 |
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左に対する国庫補助金等交付額 |
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不当と認める国庫補助金等相当額 |
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千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
(739)
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兵庫県
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兵庫県
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地域連携推進、住宅市街地関連道路環境改善
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20、21 |
236,047 (127,567) |
67,606 |
3,201 (3,201) |
1,686 |
この補助事業は、兵庫県が、加古川市神野町地内において、地域高規格道路の整備事業の一環として、大型標識工等を実施したものである。
同県は、国庫補助対象事業とした上記大型標識工等のほか、遮音壁工等を県単独事業、市道部の大型標識工を加古川市からの受託事業(市単独事業)とし、これらを合わせて1件の工事としていた。
本件工事の工事費の積算は、同県制定の土木工事標準積算基準書等に基づいて行っているが、このうち本件工事の国庫補助対象事業費については、県単独事業を除いた国庫補助対象事業と受託事業の両事業に係る直接工事費等の合計額を基に共通仮設費率を11.19%、現場管理費率を23.42%、一般管理費等率を10.83%と算出するなどして、127,567,650円と算定して、これに対し国庫補助金67,606,770円の交付を受けていた。
しかし、本件工事は、前記のとおり、国庫補助対象事業、県単独事業及び受託事業を合わせて1件の工事として実施しており、このため、工事費の積算に当たっては、これらの事業を合わせた本件工事全体の直接工事費等を基に共通仮設費率を8.95%、現場管理費率を23.03%、一般管理費等率を10.18%と算出して積算していたのであるから、国庫補助対象事業費についても、これらの共通仮設費率等を用いて算定すべきであったのに、上記のとおり、県単独事業費分を除いた直接工事費等を基に算出した共通仮設費率等を用いて国庫補助対象事業費を算定していたのは適切とは認められない。
したがって、県単独事業も合わせた本件工事全体の直接工事費等から算出した共通仮設費率等を用いて本件工事の国庫補助対象事業費を修正計算すると、124,366,200円となることから、前記の国庫補助対象事業費127,567,650円はこれに比べて3,201,450円過大になっており、これに係る国庫補助金相当額1,686,825円が過大に交付されていて不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同県において、国庫補助対象事業と県単独事業等を合わせて実施する場合の国庫補助対象事業費の適切な算定方法についての認識が十分でなかったことによると認められる。