部局等 |
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補助事業等 | 年度 |
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左に対する国庫補助金等交付額 |
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不当と認める国庫補助金等相当額 | |||||||
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||||||||
(741) | 鳥取県 | 鳥取県 | 地方道路交付金 | 19 | 2,054 (2,054) |
1,129 | 2,054 (2,054) |
1,129 | ||||||
(742) | 徳島県 | 徳島県 | 交通安全施設等整備 | 19 | 2,860 (2,860) |
1,430 | 2,860 (2,860) |
1,430 | ||||||
(743) | 香川県 | 香川県 | 交通安全施設等整備 | 19、20 | 2,610 (2,610) |
1,305 | 2,610 (2,610) |
1,305 | ||||||
(744) | 愛媛県 | 愛媛県 | 交通安全施設等整備、電線共同溝整備 | 19、20 | 160,391 (157,371) |
78,685 | 8,844 (8,844) |
4,422 | ||||||
(745) | 高知県 | 高知県 | 住宅市街地総合整備促進、交通安全施設等整備、地方道路交付金 | 19、20 | 2,334 (2,334) |
1,394 | 2,334 (2,334) |
1,394 | ||||||
(741)—(745)の計 | 170,251 (167,232) |
83,946 | 18,704 (18,704) |
9,682 |
これらの補助事業等は、5県が、電線共同溝の整備に関連して、電線共同溝から沿道の建物等へ引き込む電線を保護するための管路のうち道路区域外に設けるもの(以下「引込設備」という。参考図参照)を設置する電線管理者(注)
に対して、その設置に係る費用の一部を負担するなどしたものである。そして、5県は、この負担に要した費用計18,704,937円を補助事業等の対象として国庫補助金等の交付を受けていた。
しかし、引込設備は、上記のとおり、電線共同溝を整備する道路の区域外に設けられるものであることなどから、その設置に係る費用は補助事業等の対象とはならないとされている。
したがって、前記の5県が負担した引込設備の設置に係る費用計18,704,937円は、補助事業等の対象とは認められず、これに係る国庫補助金等相当額計9,682,672円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、5県において、引込設備の設置に係る費用が補助事業等の対象とならないことについての認識が十分でなかったことなどによると認められる。
(参考図)
電線共同溝及び引込設備の概念図