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  • 平成21年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第13 国土交通省|
  • 不当事項|
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  • 補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの|
  • (3) 工事の設計が適切でなかったもの

橋台の設計が適切でなかったもの[大分県](749)


(1件 不当と認める国庫補助金 9,412,817円)

  部局等
補助事業者等
(事業主体)
補助事業等 年度
事業費
(国庫補助対象事業費)
左に対する国庫補助金等交付額
不当と認める事業費
(国庫補助対象事業費)
不当と認める国庫補助金等相当額
          千円 千円 千円 千円
(749) 大分県 大分県 地域連携推進 19、20 66,150
(66,150)
36,382 17,114
(17,114)
9,412

 この補助事業は、大分県が、佐伯市蒲江大字森崎浦地区において、二級河川森崎川に橋りょう(橋長11.9m、幅員7.5m)を新設するため、下部工として逆T式橋台2基の築造、基礎杭の打設等を、上部工としてプレテンション方式ホロー桁(けた)の製作、架設等を実施したものである。
 このうち、左岸側橋台の基礎杭は、外径500mm、杭長33.5mの鋼管杭を6本打設するものである。
 本件橋りょうの設計は、「道路橋示方書・同解説」(社団法人日本道路協会編。以下「示方書」という。)、「杭基礎設計便覧」(社団法人日本道路協会編。以下「設計便覧」という。)等に基づいて行われている。同県は、左岸側橋台の設計に当たって、本件橋りょうが、地震時に液状化が生じると判断される地盤上にないことから、示方書に基づき、レベル1地震動(注1) に対する照査のみを行っている。そして、基礎杭と橋台のフーチングとの結合部(以下「結合部」という。)については、杭の内側に配置する中詰め補強鉄筋とフーチング下面から10cm突出している杭の外周部に溶接する杭外周溶接鉄筋により杭頭部を補強すれば、フーチング内部の所定の断面において、鉄筋に生ずる引張応力度(注2) 及びコンクリートに生ずる曲げ圧縮応力度(注3) がそれぞれ許容応力度を下回ることなどから、設計計算上安全であるとして、これにより施工することとしていた(参考図参照)
 しかし、設計便覧によると、杭外周溶接鉄筋は、フーチング下面から10cmしか突出していない杭頭部への溶接であるなど一般の場合に比べて著しく施工性に劣ることから、想定した品質が確保されない可能性があるために、レベル1地震動に対する照査においては、設計計算上これを考慮しないこととされているのに、同県は、左岸側橋台の結合部の設計に当たり、誤ってこれを考慮していた。
 そこで、設計便覧に基づき、中詰め補強鉄筋のみを考慮して改めて応力計算を行ったところ、レベル1地震動時において、フーチング内部の所定の断面の鉄筋に生ずる引張応力度は391.2N/mm2 となって、許容引張応力度(注2) 300N/mm2 を大幅に上回っており、また、同断面のコンクリートに生ずる曲げ圧縮応力度は13.78N/mm2 となって、許容曲げ圧縮応力度(注3) 12N/mm2 を上回っており、いずれも応力計算上安全とされる範囲に収まっていなかった。
 したがって、本件橋りょうは、左岸側橋台の結合部の設計が適切でなかったため、左岸側橋台及びこれに架設された上部工等(これらの工事費相当額17,114,215円)は所要の安全度が確保されていない状態になっており、これに係る国庫補助金相当額9,412,817円が不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、同県において、委託した設計業務の成果品に誤りがあったのに、これに対する検査が十分でなかったことなどによると認められる。

 レベル1地震動  橋りょうの供用期間中に発生する確率が高い地震動をいう。

 引張応力度・許容引張応力度  「引張応力度」とは、材に外から引張力がかかったとき、そのために材の内部に生ずる力の単位面積当たりの大きさをいう。その数値が設計上許される上限を「許容引張応力度」という。

 曲げ圧縮応力度・許容曲げ圧縮応力度  「曲げ圧縮応力度」とは、材に外から曲げようとする力がかかったとき、そのために材の内部に生ずる力のうち圧縮側に生ずる力の単位面積当たりの大きさをいう。その数値が設計上許される上限を「許容曲げ圧縮応力度」という。

(参考図)

結合部詳細図

結合部詳細図