部局等 |
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補助事業等 | 年度 |
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左に対する国庫補助金等交付額 |
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不当と認める国庫補助金等相当額 | |||||||
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||||||||
(760) | 国土交通本省(支出庁)、観光庁、北海道運輸局 (審査庁) |
一般社団法人知床観光コンベンション | 観光圏整備 | 21 | 39,802 (39,494) |
15,797 | 4,021 (4,021) |
1,608 |
この補助事業は、一般社団法人知床観光コンベンション(以下「社団」という。)が、知床観光圏の整備を図り、国内外からの観光客の来訪及び滞在を促進することにより、地域の活性化を推進することを目的として、宿泊魅力向上事業、体験型プログラム開発事業等を事業費39,802,327円(国庫補助対象事業費39,494,327円、国庫補助金15,797,730円)で実施したものである。
観光圏整備事業費補助金交付要綱(平成20年国総観振第55号)等によると、この補助事業に係る収入がある場合は、国庫補助金の額の確定に当たって、国庫補助対象事業費の額から当該収入の額を控除して精算することとなっている。
社団は、前記の宿泊魅力向上事業の一部として、複数の法人が参画して実施した観光イベント(知床ファンタジア2010)に係る業務のうち、ポスターの印刷、会場の設営、オーロラショーの制作等の業務を行って、その費用の全額を国庫補助対象事業費とする実績報告書を提出していた。
しかし、同イベントにおいては入場料として8,640,300円の収入があったことから、これを同イベントの実施に要した費用の総額のうち社団が負担した費用の額の割合で案分した額4,021,991円について、本件補助事業に係る収入として国庫補助対象事業費から控除する必要があったのに、社団はこれを控除していなかった。
したがって、適正な本件補助事業の国庫補助対象事業費を算定すると、35,472,336円となることから、前記の国庫補助対象事業費39,494,327円は4,021,991円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金相当額1,608,797円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、社団において、補助事業に係る収入の取扱いに関する認識が十分でなかったことなどによると認められる。