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  • 平成21年度|
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  • 意見を表示し又は処置を要求した事項

港湾工事の実施に当たり、起重機船等の艤(ぎ)装の実態を積算基準に反映させて艤装費の積算を適切に行うよう是正改善の処置を求めたもの


(5) 港湾工事の実施に当たり、起重機船等の艤(ぎ)装の実態を積算基準に反映させて艤装費の積算を適切に行うよう是正改善の処置を求めたもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)国土交通本省 (項)海岸事業費 等
社会資本整備事業特別会計(港湾勘定)
(項)港湾環境整備事業費 等
部局等 直轄事業 6地方整備局等
補助事業 8地方整備局等
事業及び補助の根拠 海岸法(昭和31年法律第101号)、港湾法(昭和25年法律第218号)等
事業主体 直轄事業 6地方整備局等
補助事業 県11、市1 、町2 、村1
21事業主体
艤装の概要 航行中の波浪等による船体の動揺に起因して、搭載している装備等が損傷等することのないよう、ワイヤーロープ等で搭載物等を台座又は船体に固縛したり、解除したりするなどの作業を実施するもの
事業費 直轄事業
305億3926万余円
(平成20、21両年度)
補助事業
124億9608万余円
(平成20、21両年度)
(国庫補助金交付額
87億6539万余円)
艤装費の積算額 直轄事業
4億5692万余円
補助事業
1億6381万余円
低減できた積算額 直轄事業
1億5140万円
補助事業
4020万円
(国庫補助金相当額
2307万円)

【是正改善の処置を求めたものの全文】

港湾工事において使用する起重機船等の艤(ぎ)装費の積算について

(平成22年10月28日付け 国土交通大臣あて)

 標記について、会計検査院法第34条の規定により、下記のとおり是正改善の処置を求める。

1 艤装費の概要

(1) 艤装の概要

 貴省は、港湾整備事業等の主要な工事に使用する起重機船、グラブ浚渫(しゅんせつ)船等の作業船舶(以下「主作業船」という。)を使用して、防波堤築造等のためのケーソン据付工、床掘工等(以下「港湾工事」という。)を直轄事業として、また、地方公共団体等の港湾管理者等が行う国庫補助事業(以下「補助事業」という。)として毎年度多数行っている。
 港湾工事の施工業者は、主作業船を所在港と工事現場等との間で航行(以下、この航行のうち片道25海里(約46.3km)以上のものを「回航」という。)させる際に、波浪等による船体の動揺に起因して、搭載している装備等が損傷したり流失したりすることのないよう、あらかじめワイヤーロープ等でアンカー(注1) 、グラブバケット、クレーン等を台座又は船体に固縛したり、解除したりするなどの作業(以下、これらを合わせて「艤装」という。)を行っている。

(2) 積算基準及び艤装費の積算

 貴省及び港湾管理者等は、直轄事業においては貴省が制定した「港湾請負工事積算基準」、また、補助事業においては同基準を参考にして港湾管理者等が制定した積算基準(以下、これらを合わせて「積算基準」という。)それぞれに基づき、回航に要する費用(以下「回航費」という。)の一部として、艤装に要する費用(以下「艤装費」という。)を積算している。そして、積算基準によれば、艤装費については、「船舶および機械器具等の損料算定基準」に定める船舶の基礎価格に、これに対する艤装費の割合(以下「艤装費率」という。)を乗じて積算することとされている。
 一方、貴省は、港湾工事に係る実態調査を実施し、調査結果を解析するなどして積算基準における各種歩掛かりなどの新設又は改正を行っている。そして、艤装費については、平成7年度及び11年度に、港湾工事で使用される主作業船等を対象として、積算基準に定めている艤装費率の検証を行うため、回航等に係る実態調査を実施しており、その結果を踏まえて、航行に必要な動力を有しない主作業船については、回航1回当たりの艤装費の算定に用いる艤装費率を0.3%と定めている。

 アンカー  船を留めておくために、鎖等に付けて海底に沈めるおもり

2 本院の検査結果

(検査の観点、着眼点、対象及び方法)

 貴省が11年度に実態調査を実施してから約10年が経過しており、この間、主作業船についてみると、施工中に船体が潮流に流されないよう固定する方式として、従来のアンカー方式のほか、スパッド(注2) 方式(参考図参照)又はアンカーとスパッドの併用方式が増加するなど、船体構造に変化が見られ、これに伴い、艤装の内容も変化していると考えられる。また、主作業船に係る艤装費の積算額は多額に上っている。
 そこで、本院は、経済性等の観点から、艤装の実態はどのように変化しているか、艤装費の積算はその実態に適合したものとなっているかなどに着眼して、6地方整備局等(注3) 及び29港湾管理者(注4) において、20、21両年度に回航費を積算している港湾工事、計253件(直轄事業95件、工事費総額392億5730万余円、補助事業158件、工事費総額387億6493万余円(国庫補助金204億7732万余円))を対象として会計実地検査を実施した。また、貴省が艤装費、艤装の内容等について実施した前回の実態調査と同一の項目から成る調査票を地方整備局、港湾管理者等を通じて施工業者から徴して、主作業船の艤装の実態について調査した。

 スパッド  船を留めておくために、船体から海底へ突き立てる円形又は角型の柱状体

(検査の結果)

 検査したところ、上記の港湾工事253件のうち、主作業船の艤装費を積算していないものなどを除く139件(6地方整備局等が施行した直轄事業76件、工事費総額305億3926万余円、8地方整備局等管内の15港湾管理者(注5) が施行した補助事業63件、工事費総額124億9608万余円(国庫補助金87億6539万余円))についてみると、艤装費を直轄事業で計4億5692万余円、補助事業で計1億6381万余円、回航1回当たり20万余円から1581万円、平均257万余円と積算していた。
 そして、上記の各工事における艤装の実態について、実際に主作業船を使用した施工業者のうち調査票の提出等について協力が得られた施工業者に係る113隻の調査票等を確認したところ、その内容は、甲板上の搭載物を固縛したり、連絡用の小型船を搭載するための架台を溶接したり、ハッチ等の防水作業を実施したり、これらを解除したりするなど、従前と大きくは変わらなかったが、回航1回当たりに要した艤装費は11万余円から1676万余円、平均174万余円となっていて、上記の積算における平均値よりも低額になっていた。
 そこで、各調査票に記載された回航1回当たりの艤装費を当該各船舶の基礎価格で除して、艤装費率を算出したところ、次 のとおり、その平均値は0.2%となり、積算基準に定められている0.3%よりも低率となっているものが80隻見受けられた。

表 本院の実態調査から得た実際の艤装費率
船種
協力が得られた施工業者に係る主作業船の隻数
艤装費率
積算基準に定められている0.3% よりも低率となっている隻数
起重機船
60
0.20%
44
グラブ浚渫船
18
0.16%
12
ケーソン製作用台船
11
0.24%
6
杭打船
8
0.25%
4
サンドコンパクション船
8
0.14%
8
その他
8
0.22%
6
隻数の計及び艤装費率の平均値
113
0.20%
80

 このように、本院の実態調査から得た実際の艤装費率が積算基準と比べて低率となっているのは、主として次のような理由によると認められる。
 すなわち、前記のとおり、主作業船の構造についてみると、船体の固定方式として、従来のアンカー方式のほか、スパッド方式又はアンカーとスパッドの併用方式が増加しており、また、ウインチで巻き上げたアンカーを船体に収納する方式も見受けられるなど、船体構造の変化がみられる。
 そして、スパッド方式又はアンカーとスパッドの併用方式の艤装についてみると、スパッドを固縛する際は、スパッドと船体を鋼材で連結して一定箇所を溶接すれば足りることから、アンカーを引き上げて固縛する従来の作業と比較して作業量が低減している。また、ウインチで巻き上げたアンカーを船体に収納する方式の艤装についてみると、アンカーを甲板上まで引き上げて固縛する作業が不要となっている。
 このように、船体構造の変化に伴い艤装が効率的になっているものがあることによると認められる。
 したがって、港湾工事において使用する主作業船の艤装費の積算については、上記のような艤装の実態を積算基準に反映させるべきであると認められる。
 本院の検査結果に基づき、艤装費率を0.2%として修正計算すると、前記の工事139件に係る艤装費は、直轄事業で計3億0544万余円、補助事業で計1億2358万余円(国庫補助金相当額6931万余円)となり、前記の積算額を直轄事業で約1億5140万円、補助事業で約4020万円(国庫補助金相当額約2307万円)それぞれ低減できたと認められる。

(是正改善を必要とする事態)

 上記のとおり、船体構造の変化に伴い艤装の一部が効率的になっている主作業船も見受けられることなどにより、実際の艤装費率が積算基準と比べて低率となっているにもかかわらず、艤装の実態を積算基準に反映させていない事態は適切とは認められず、是正改善の要があると認められる。

(発生原因)

 このような事態が生じているのは、貴省において、主作業船の艤装の実態が変化しているのに、これを十分把握しておらず、積算基準に反映させていなかったことなどによると認められる。

3 本院が求める是正改善の処置

 貴省は、今後も引き続き多数の港湾工事を直轄事業として、また、港湾管理者等による補助事業として行うことが見込まれる。
 ついては、貴省において、港湾工事で使用する主作業船の艤装について実態調査を行い、その結果を積算基準に反映させて艤装費の積算を適切に行うよう是正改善の処置を求める。

 6地方整備局等  東北、北陸、中部、四国、九州各地方整備局、北海道開発局
 29港湾管理者  東京都、宮城、山形、千葉、神奈川、新潟、福井、静岡、愛知、三重、兵庫、和歌山、岡山、広島、香川、福岡、大分、鹿児島、沖縄各県、呉、東広島、丸亀各市、土庄、長島、喜界、和泊各町、三島、十島両村、四日市港管理組合
 15港湾管理者  宮城、山形、神奈川、福井、愛知、三重、和歌山、福岡、大分、鹿児島、沖縄各県、呉市、喜界、和泊両町、十島村

(参考図)

スパッド方式の主作業船の概念図

スパッド方式の主作業船の概念図