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  • 平成21年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第13 国土交通省|
  • 平成20年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

道路情報管理業務を集約して行うために取得した施設に係る財産の国有財産台帳等への記録について


(2) 道路情報管理業務を集約して行うために取得した施設に係る財産の国有財産台帳等への記録について

平成20年度決算検査報告 参照)

1 本院が要求した適宜の処置及び求めた是正改善の処置

 国土交通省は、道路管理業務の一環として道路情報センターの整備を行っている。しかし、同センターを整備した2国道事務所において、整備のために取得した土地、建物等及び情報・通信設備について、国有財産法(昭和23年法律第73号)等に従った国有財産台帳等への記録を行っていない事態が見受けられた。
 したがって、国土交通省において、国有財産台帳等に記録されていない上記の土地、建物等及び情報・通信設備を国有財産台帳等に正確に記録するとともに、道路情報センターのように担当者が常駐していて専ら国の事務又は事業の用に供する管理施設を取得した場合、これに係る財産を国有財産台帳等に記録する必要があることを明確にするなどの処置を講ずるよう、国土交通大臣に対して平成21年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

 本院は、国土交通本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、国有財産台帳等に記録されていなかった前記の土地、建物等及び情報・通信設備を22年4月までに国有財産台帳等に記録していた。また、21年10月に事務連絡を発して、担当者が常駐する道路情報センターのように専ら国の事務又は事業の用に供する管理施設を整備する場合には、関係部局間で緊密に連絡調整を行い、当該施設の土地、建物等の財産を国有財産台帳等に記録する必要があることを明確にして、国道事務所等に周知する処置を講じていた。