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  • 平成21年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第13 国土交通省|
  • 平成20年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

道路附属物等の損傷事故によって必要となった復旧工事に係る負担金債権の管理について


(3) 道路附属物等の損傷事故によって必要となった復旧工事に係る負担金債権の管理について

平成20年度決算検査報告 参照)

1 本院が求めた是正改善の処置

 国土交通省は、道路法(昭和27年法律第180号)の規定に基づき、損傷事故を起こした者等に復旧工事に係る費用に相当する額の全部又は一部を負担させることとしている。しかし、負担金債権の管理に当たり、督促状を適切に発行していなかったり、滞納処分をほとんど実施していなかったり、破産手続に伴う債権の申出を適切に行っていなかったりしていて、負担金債権が不納欠損として処理されるなどしている事態が見受けられた。
 したがって、国土交通省において、督促状による督促を適時適切に実施するよう各地方整備局等に周知徹底するとともに、滞納処分の実施方法や手続等に関する具体的な実施要領等を整備して周知徹底し、その実施に向けた体制整備を図ったり、破産手続に伴う債権の申出の方法等に関する具体的な実施要領等を整備して周知徹底し、申出を適切に行ったりするよう各地方整備局等に指示する処置を講ずるよう、国土交通大臣に対して平成21年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

 本院は、国土交通本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、21年12月及び22年3月に各地方整備局等に対して事務連絡を発し、督促状による督促を法令に基づき適時適切に実施するよう周知徹底するとともに、滞納処分の実施方法や手続に関して具体的に定めた実施のための要領を周知徹底して、その実施に向けた体制整備を図ったり、破産手続に伴う債権の申出の方法等に関して具体的に定めた実施のための要領を周知徹底して、申出を適切に行ったりするよう指示する処置を講じていた。