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  • 平成21年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第13 国土交通省|
  • 平成20年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

国庫補助事業において工事の委託等がある場合の事務費の算定について


(5) 国庫補助事業において工事の委託等がある場合の事務費の算定について

平成20年度決算検査報告 参照)

1 本院が求めた是正改善の処置

 国庫補助事業による道路整備事業において工事の委託等がある場合の補助対象事務費の算定に当たり、委託事務費を適正に控除していなかったり、交付申請要領において例示されていない委託先に係る委託事務費等を控除の対象としていなかったりしているため、国庫補助金が過大に交付されている事態や、委託費の中に実質的に事務費的なものがあることを正確に把握していないため、控除すべき委託事務費が適切に控除されていない事態が見受けられた。
 したがって、国土交通省において、委託事務費等を控除する趣旨、委託先等のいかんにかかわらず委託事務費等を控除すべきこと及び控除する委託事務費等については実質的な内容で判断する必要があることを交付申請要領等において明確にするとともに、事業主体に対して、国庫補助金の交付申請に当たって、控除すべき委託事務費等の額を適正に計上するよう周知徹底する処置を講ずるよう、国土交通大臣に対して平成21年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

 本院は、国土交通本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、21年11月に補助事業者である都道府県等に対して通知を発して、委託事務費等を控除する趣旨は、委託により事業主体が自ら行う事務が軽減され、その分の事務費を要しないことなどによるものであることを明確にするとともに、控除の対象となる委託先等には交付申請要領において例示されていない委託先も含まれること及び控除する委託事務費等について費目にかかわらず実質的な内容で判断する必要があることを明確にして、控除すべき委託事務費等の額を適正に計上するよう周知徹底を行う処置を講じていた。
 なお、国土交通省は、補助事業の実施に伴う、人件費、旅費、庁費及び工事雑費の補助事業者に係る事務費については、22年4月に「道路局所管補助金等交付申請について」(平成13年国道総第589号)を改正して、22年度予算から補助対象としないこととした。