所管、会計名及び科目 | 環境省所管 一般会計 | (組織)環境本省 | |
(項)廃棄物処理施設整備費 | |||
(項)環境・経済・社会の統合的向上費 | |||
文部科学省、経済産業省及び環境省所管 | |||
エネルギー対策特別会計(エネルギー需給勘定) | |||
平成18年度以前は、 財務省、経済産業省及び環境省所管 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計(石油及びエネルギー需給構造高度化勘定) |
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(項)エネルギー需給構造高度化対策費 | |||
部局等 | 環境本省、茨城県 | ||
補助等の根拠 | 予算補助 | ||
補助事業者(事業主体) | 一部事務組合1 、団体2 | ||
補助事業等 | グリーン家電普及促進事業、循環型社会形成推進交付金事業、二酸化炭素排出抑制対策事業 | ||
事業費等の合計 | 9,507,936,032円 | ||
上記に対する国庫補助金等交付額の合計 | 7,666,585,032円 | ||
不当と認める事業費等の合計額 | 98,996,668円 | ||
不当と認める国庫補助金等交付額の合計額 | 52,714,506 円 |
環境省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
本院は、合規性等の観点から、24都道府県及びその管内の96市町村等並びに97団体において、実績報告書等の書類により会計実地検査を行った。
その結果、3事業主体が実施したグリーン家電普及促進事業、循環型社会形成推進交付金事業及び二酸化炭素排出抑制対策事業に係る国庫補助金52,714,506円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
(1) 補助の対象とならないもの
2件 不当と認める国庫補助金 23,135,931円
(2) 補助金により造成した基金の使用が適切でなかったもの
1件 不当と認める国庫補助金 29,578,575円
また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。