部局等 | 補助事業者 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (国庫補助対象事業費) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 (国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 |
(822)茨城県 | さしま環境管理事務組合 | 循環型社会形成推進交付金(マテリアルリサイクル推進施設) | 18、19 | 千円 2,476,165 (2,444,443) |
千円 814,814 |
千円 59,621 (59,621) |
千円 19,873 |
この交付金事業は、さしま環境管理事務組合(以下「組合」という。)が、廃棄物の排出の抑制、再生利用等のための廃棄物処理施設であるマテリアルリサイクル推進施設として、不燃ごみ、びん類等の処理・再資源化施設、ごみの資源化・減量化の情報発信のための啓発施設、これらの施設の運営、維持等を行う管理施設等からなるリサイクルプラザを事業費2,476,165,000円(うち交付対象事業費2,444,443,000円、交付金交付額814,814,000円)で整備したものである。
マテリアルリサイクル推進施設の整備においてこの交付金の交付の対象となる設備等の範囲は、「循環型社会形成推進交付金交付取扱要綱の取扱いについて」(平成17年環廃対発第050411002号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知)等により、受入・供給設備、選別設備・梱包設備等ごみの資源化に必要な設備、再生利用に必要な展示・交換のための設備、これらを補完する設備としての管理棟等とされている。
そして、組合は、リサイクルプラザの整備において、環境問題への啓発のための展示物や太陽光発電設備を設置し、また、机、いす、陶芸用器具等の備品類を購入しており、これらの整備に要した費用計59,621,793円を交付対象事業費に含めていた。
しかし、これらの展示物や太陽光発電設備、備品類は、前記のマテリアルリサイクル推進施設において交付の対象となるごみの資源化に必要な設備や再生利用に必要な展示・交換のための設備等には該当しないものである。
したがって、前記展示物、備品類及び太陽光発電設備の整備に要した費用計59,621,793円を交付対象事業費に含めていたのは適切とは認められず、これに係る交付金相当額19,873,931円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、組合において、交付金の交付の対象となる設備等の範囲につい
ての理解が十分でなかったこと、また、茨城県において、本件交付金事業の審査及び組合に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。