海上自衛隊が行っている行政補助的な業務に係るアウトソーシング契約について、一般競争契約への移行や競争性及び透明性の確保が十分に図られていない事態や、予定価格の積算に当たり、標準資料や実例等を適用することについての検討が十分でなかったり、作業の実績を工数の算定に反映していなかったりしている事態が見受けられた。
したがって、海上自衛隊において、競争性及び透明性を確保するために、入札条件等が必要以上に制限的なものとならないよう十分検討して一般競争契約を一層推進するとともに、予定価格の積算を経済的なものとするよう標準資料や実例等の適用を十分考慮したり、作業実績を積算に反映させたりするなどの処置を講ずるよう、防衛省海上幕僚長に対して平成21年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。
本院は、防衛省海上幕僚監部及び海上自衛隊の部隊等において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、海上自衛隊は、本院指摘の趣旨に沿い、公募等を行っているアウトソーシング契約について、その契約内容等を再度検討し、21年12月に部隊等に対して事務連絡を発するなどして一般競争契約への移行等について指導する処置を講じていた。そして、22年度から、入札条件、応募条件等が必要以上に制限的なものとならないよう仕様書等の内容を整備して、一般競争契約を積極的に導入するとともに、予定価格の積算に当たって、標準資料、実例等の単価を適用したり、作業実績を工数の算定に反映させたりするなどの処置を講 じていた。