ページトップ
  • 平成21年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第15 防衛省|
  • 平成20年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

調達した装備品等の不具合調査及び瑕疵処理について


(3) 調達した装備品等の不具合調査及び瑕疵処理について

平成20年度決算検査報告参照

1 本院が要求した改善の処置

 航空自衛隊は、部隊等が保有する装備品等に不具合を発見したときは、その内容等を記録した不具合通報を担任の各補給処へ送付して、各補給処は、通報の内容を審査し、必要に応じて不具合が生じた品目の在庫品等を対象として同種の不具合の有無についての不具合調査を実施することとしている。しかし、瑕疵担保期間内に不具合が複数個報告された時点で的確な不具合調査が実施されていないため、瑕疵担保期間経過後に発見された不具合について、瑕疵処理が行えないこととなっている事態が見受けられた。
 したがって、航空自衛隊において、同種の不具合等が報告された際には、同一品目で瑕疵担保期間内にある在庫品等に対して重点的、優先的に不具合調査を実施することとする具体的な処理基準を定め、各補給処において、的確に不具合調査を実施することができるよう検査器材等を有する部隊等との間で相互に協力する体制を整備するなどの処置を講ずるよう、防衛省航空幕僚長に対して平成21年10月に、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求した。

2 当局が講じた処置

 本院は、防衛省航空幕僚監部及び航空自衛隊の部隊等において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、航空自衛隊は、本院指摘の趣旨に沿い、21年9月に航空自衛隊物品管理補給手続の改正を行い、同種の不具合等が報告された際には、瑕疵担保期間内にある在庫品等に対して重点的、優先的に不具合調査を実施することとする具体的な処理基準を定め、また、同年12月に「装備品等のかし処理について(通知)」、22年3月に「装備品等の不具合に関する情報の通知要領等について(通達)」をそれぞれ発するなどして、各補給処において、的確に不具合調査を実施することができるよう検査器材等を有する部隊等との間で相互に協力する体制を整備するなどの処置を講じていた。