科目 | (畜産勘定) (項)畜産振興事業費 | |
平成8年10月1日から15年9月30日までは、 | ||
農畜産業振興事業団(畜産助成勘定) | (項)畜産助成事業費 | |
8年9月30日以前は、 | ||
畜産振興事業団(助成勘定) | (項)助成事業費 | |
部局等 | 独立行政法人農畜産業振興機構(平成8年10月1日から15年9月30日までは農畜産業振興事業団、8年9月30日以前は畜産振興事業団)本部 | |
補助の根拠 | 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成14年法律第126号) | |
平成8年10月1日から15年9月30日までは農畜産業振興事業団法(平成8年法律第53号)、8年9月30日以前は畜産物の価格安定等に関する法律(昭和36年法律第183号) | ||
補助事業者 | 社団法人2、財団法人1(事業主体)、計3補助事業者 | |
間接補助事業者(事業主体) | 社団法人2、その他の団体1 、計3間接補助事業者 | |
補助事業 | 畜産環境整備リース事業、中核肉用牛繁殖経営育成対策事業等 | |
事業費等の合計 | 1,126,944,140円 | |
上記に対する機構の補助金相当額の合計 | 1,107,813,555円 | |
不当と認める事業費等の合計 | 584,286,439円 | |
上記に対する不当と認める機構の補助金相当額の合計 | 575,236,604円 |
独立行政法人農畜産業振興機構(平成8年10月1日から15年9月30日までは農畜産業振興事業団、8年9月30日以前は畜産振興事業団。以下「機構」という。)は、国から交付される交付金等を財源として、独立行政法人農畜産業振興機構法(平成14年法律第126号。8年10月1日から15年9月30日までは農畜産業振興事業団法(平成8年法律第53号)、8年9月30日以前は畜産物の価格安定等に関する法律(昭和36年法律第183号))に基づき、畜産物の生産又は流通の合理化を図るための事業その他の畜産業の振興に資するための事業で農林水産省令で定めるものについてその経費を補助している。
本院は、合規性等の観点から、機構が直接又は間接に補助金を交付している49社団法人、3財団法人及び181農業協同組合等において、実績報告書等の書類により会計実地検査を行った。
その結果、4事業主体が実施した畜産環境整備リース事業、中核肉用牛繁殖経営育成対策事業等に係る機構の補助金相当額575,236,604円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
(1) 補助金により造成した基金を補助の目的外に使用していたもの
1件 不当と認める機構の補助金 556,583,799円
(2) 事業の一部を実施していなかったもの
1件 不当と認める機構の補助金 9,602,970円
(3) 補助金の返還措置が執られていなかったもの
1件 不当と認める機構の補助金 6,000,000円
(4) 補助対象事業費を過大に精算していたもの
1件 不当と認める機構の補助金 3,049,835円
また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。