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  • 平成21年度|
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国際能力開発支援センターの運営委託契約の実施に当たり、委託先の会計経理が適正を欠いていたもの


(856) 国際能力開発支援センターの運営委託契約の実施に当たり、委託先の会計経理が適正を欠いていたもの

科目 一般勘定
部局等 独立行政法人雇用・能力開発機構本部
契約名 運営委託契約等5契約
契約の概要 国際能力開発支援センターの運営業務を委託するもの
契約の相手方 財団法人海外職業訓練協会
契約 平成17年4月、18年4月、19年4月、20年4月、21年4月随意契約
適正を欠いていた委託先の会計経理に係る金額 38,004,021円(平成17年度〜21年度)

1 国際能力開発支援センターの運営委託契約の概要

(1) 国際能力開発支援センターの概要

 独立行政法人雇用・能力開発機構(平成11年9月30日以前は雇用促進事業団。以下「機構」という。)は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく能力開発事業の一環として、事業活動の国際化に対応させるための労働者の職業能力の開発等を行う事業主等を援助することにより、我が国労働者の国際化対応能力の向上を図ることなどを目的として、昭和59年に国際能力開発支援センター(平成15年3月31日以前は海外職業訓練協力センター。以下「センター」という。)を設置している。そして、機構は、毎年度、財団法人海外職業訓練協会(以下「協会」という。)との委託契約により、センターの運営を委託している。センターには、研修室59室、宿泊室389室、シンポジウムホール(980席)等の施設が備えられ、事業主等は施設利用料等を支払うことによりこれらの施設を利用することができることとなっている。

(2) 運営委託契約の内容

 機構は、センターの運営を協会に委託するに当たり、運営委託契約書において、センターの運営に関して次のように定めている。
ア 委託費は無償とし、センターの運営により生ずる施設利用料等の運営収入(以下「運営収入」という。)は、センターの運営費(以下「運営費」という。)に充当しなければならない。
イ 協会は、センターの運営の収支の額を明らかにした帳簿等を備え、運営費について他の経費と区分しておかなければならない。
ウ 協会は毎事業年度の終了後、運営収支実績報告書を機構に提出しなければならない。

2 検査の結果

(1) 検査の観点、着眼点、対象及び方法

 本院は、合規性等の観点から、運営委託契約等に基づき、運営費及び運営収入は適正に計上されているかに着眼して、機構本部及び協会において、17年度から21年度までの運営委託契約を対象として、運営収支実績報告書、領収書等の関係書類により会計実地検査を行った。

(2) 検査の結果

 検査したところ、協会において、次のような事態が見受けられた。
ア センターの運営とは関係のない事務所経費、飲食費、慶弔費等の経費計5,325,933円(17年度〜21年度)及び海外のボランティアに参加していてセンターの運営に従事していない協会職員の人件費計11,494,067円(17年度〜20年度)、合計16,820,000円を運営費に含めて計上していた。
イ センター内の自動販売機の売上手数料計21,184,021円(19年度〜21年度)全額を協会の自己収入としていて、運営収入に計上していなかった。
 したがって、過大に計上されていた運営費計16,820,000円、過小となっていた運営収入計21,184,021円、合計38,004,021円に係る協会の会計経理は適正を欠いていたものであり、不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、協会において、センターの運営に係る適正な会計経理に対する認識が不足していたこと、機構において、センターの運営に対する監査、指導が十分でなかったことなどによると認められる。