会計検査院は、特別会計に関する法律(平成19年法律第23号。以下「法」という。)第19条第2項の規定に基づき、平成21年11月13日に内閣から送付を受けた10府省(注1) が所管する21特別会計(注2) の平成20年度特別会計財務書類について検査した。そして、同年12月24日に、内閣に対して、同書類の検査を行った旨を通知し、同書類を回付した。
内閣に通知した検査結果の概要は、次のとおりである。
平成20年度特別会計財務書類について、正確性及び合規性の観点から、法、特別会計に関する法律施行令(平成19年政令第124号)、特別会計の情報開示に関する省令(平成19年財務省令第30号)、同省令第1条の規定に基づき定められた特別会計財務書類の作成基準(平成20年財務省告示第59号。以下「作成基準」という。)等に従った適切なものとなっているかなどに着眼して検査した結果、作成基準等と異なる処理をするなどしていて、特別会計財務書類の計上金額の表示が適切とは認められないものが、次表のとおり、財務省及び国土交通省が所管する3特別会計において7事項見受けられた。
なお、上記の7事項については、すべて両省において所要の訂正が行われた。
表 特別会計財務書類の計上金額の表示が適切とは認められないものの概要