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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成22年7月

科学研究費補助事業において、独立行政法人日本学術振興会理事長に対して、研究者に対して効果的な督促を行うことなどにより、研究成果報告書等を長期間提出していない事態を解消するよう適宜の処置を要求し及び今後同種事態が発生しないよう是正改善の処置を求めたもの


3 本院が要求する是正の処置及び求める是正改善の処置

 科研費は我が国の研究基盤を形成するための基幹的な研究資金であり、国民の貴重な税金等により賄われるものであることから、研究成果提出義務者には、研究成果報告書等を提出することによって国民に対する説明責任を果たすとともに、科研費の研究成果を広く国民に公開して、社会に還元することが求められている。
 ついては、貴振興会において、22年1月現在の督促リストに記載されている長期未提出者に対して研究成果報告書等を速やかに提出させるとともに、研究成果報告書等の提出がない場合には、その理由を確認して、正当な理由があるとは認められない長期未提出者に対しては既に交付した科研費の返還を求めるよう是正の処置を要求し及び長期未提出課題の発生を防止し、また、長期未提出者に対し科研費を新規に交付することのないよう、次のとおり是正改善の処置を求める。

ア 研究機関との連絡を密にして研究成果報告書等の提出状況を調査して的確に把握するとともに、研究成果報告書等の提出に関する事務を行うことが義務付けられている研究機関に対して、研究機関の代表者が研究成果提出義務者に責任を持って研究成果報告書等を提出させるなどの効果的な督促の実施等について指導したり、督促に応じない長期未提出者やこれが所属する研究機関に関する情報を公表したりなどすること

イ 科研費の新規交付に当たり、過去に科研費の交付を受けた研究課題に係る研究成果報告書等が提出されているか否か調査を行い、提出されていない場合にはその理由を確認して、正当な理由があるとは認められない長期未提出者に対しては科研費の新規交付の制限等を行うこと