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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成22年7月

科学研究費補助事業において、独立行政法人日本学術振興会理事長に対して、研究者に対して効果的な督促を行うことなどにより、研究成果報告書等を長期間提出していない事態を解消するよう適宜の処置を要求し及び今後同種事態が発生しないよう是正改善の処置を求めたもの


<報告書 前文>

 本報告書は、科学研究費補助事業に係る補助金の交付を受けた研究者には国民に対する説明責任を果たすとともに研究成果を社会に還元することが求められていることなどにかんがみ、独立行政法人日本学術振興会が実施する科学研究費補助事業における研究成果報告書等の提出状況等について検査を実施した結果、研究成果報告書等が長期間提出されていない事態等について独立行政法人日本学術振興会理事長に是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求めたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
 なお、本報告事項については、会計検査院が今後作成することとなる「平成21年度決算検査報告」において「意見を表示し又は処置を要求した事項」として掲記されるものである。

平成22年7月
会計検査院


1 事業の概要

2 本院の検査結果

3 本院が要求する是正の処置及び求める是正改善の処置