本報告書は、科学研究費補助事業に係る補助金の交付を受けた研究者には国民に対する説明責任を果たすとともに研究成果を社会に還元することが求められていることなどにかんがみ、独立行政法人日本学術振興会が実施する科学研究費補助事業における研究成果報告書等の提出状況等について検査を実施した結果、研究成果報告書等が長期間提出されていない事態等について独立行政法人日本学術振興会理事長に是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求めたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
なお、本報告事項については、会計検査院が今後作成することとなる「平成21年度決算検査報告」において「意見を表示し又は処置を要求した事項」として掲記されるものである。
平成22年7月
会計検査院