ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成22年7月

国から補助金の交付を受けて各信用保証協会に造成された制度改革促進基金の規模が必要額を超えた過大なものとならないよう補助金の交付の在り方等について見直しを行うなどすることにより、同基金の効果的な活用が図られるよう経済産業大臣に対して意見を表示したもの


3 本院が表示する意見

 基金造成補助事業については、今後も引き続き実施され、22年度においても同事業に係る多額の補助金が交付されることが見込まれる。
 ついては、貴省において、補助金を効率的に配分することなどにより、促進基金の効果的な活用が図られるよう、次のとおり意見を表示する。

ア 各協会に対する補助金の交付に当たって、協会ごとの部分保証の実績等に基づいて配分することなどにより、各協会の促進基金が必要額を超えて過大に保有されることのないよう補助金の交付の在り方について見直しを行うとともに、必要額を超えて保有されていると認められる促進基金の額を国へ返還させるなど促進基金が適正な規模となるよう必要な措置を講ずること

イ 促進基金を取り崩した後の回収金の経理処理について、回収金を促進基金に戻し入れる具体的な方法を定めて、協会に周知徹底すること

 8経済産業局  北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州各経済産業局