本報告書は、制度改革促進基金の規模は適正なものとなっているか、回収した資金の処理は適切かなどについて検査した結果、制度改革促進基金造成事業により造成された制度改革促進基金の効果的な活用について経済産業大臣に対して意見を表示したことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
なお、本報告事項については、会計検査院が今後作成することとなる「平成21年度決算検査報告」において「意見を表示し又は処置を要求した事項」として掲記されるものである。
平成22年7月
会計検査院
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