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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成22年7月

国から補助金の交付を受けて各信用保証協会に造成された制度改革促進基金の規模が必要額を超えた過大なものとならないよう補助金の交付の在り方等について見直しを行うなどすることにより、同基金の効果的な活用が図られるよう経済産業大臣に対して意見を表示したもの


<報告書 前文>

 本報告書は、制度改革促進基金の規模は適正なものとなっているか、回収した資金の処理は適切かなどについて検査した結果、制度改革促進基金造成事業により造成された制度改革促進基金の効果的な活用について経済産業大臣に対して意見を表示したことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
 なお、本報告事項については、会計検査院が今後作成することとなる「平成21年度決算検査報告」において「意見を表示し又は処置を要求した事項」として掲記されるものである。

平成22年7月
会計検査院


目次

1 事業の概要

2 本院の検査結果

3 本院が表示する意見