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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成22年9月

国会議員の選挙等の執行経費の交付額の算定について、投票所経費、開票所経費等の算定を選挙事務の実態に即したものとすることなどにより執行経費の適正化を図るよう総務大臣に対して意見を表示したもの


3 本院が表示する意見

 国会議員の選挙等の実施に当たっては、今後も多額の執行経費が交付されることが見込まれることから、早急に経費の見直し等を行い、執行経費の適正化を図る必要があると思料される。
 ついては、貴省において、執行経費の交付額の算定を選挙事務の実態に即したものとすることなどにより執行経費の適正化を図るよう、次のとおり意見を表示する。
ア 投票所経費及び開票所経費の算定の基になっている選挙事務従事者の従事時間数、配置人数及び賃金職員の導入について、実態を調査し、基本額の算定に反映させること
イ 開票所加算の対象となる開票所の実態を調査した上で、加算率の見直し等を行うこと
ウ 調整費による支出を避けることのできない事故その他特別の事情により当該選挙の執行に不可欠なものに限定するため、関係者に対して交付要件をあらかじめ周知するとともに、具体的な手続を定めて調整費の要望に対し十分な審査を行うこと
エ 選挙事務における備品の購入の実態を調査し、経費の算定に適切に反映するよう検討すること、また、備品の購入に当たり、次回選挙に備えるための備品購入を行わないよう周知をより一層徹底すること