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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成22年9月

国会議員の選挙等の執行経費の交付額の算定について、投票所経費、開票所経費等の算定を選挙事務の実態に即したものとすることなどにより執行経費の適正化を図るよう総務大臣に対して意見を表示したもの


<報告書 前文>

 本報告書は、国会議員の選挙等の実施について、近年、市町村合併により市町村数や市町村の規模が変化していること、期日前投票が定着したこと、開票時間の短縮等、選挙事務の効率化・迅速化が図られていることなどにかんがみ、都道府県及び管内の市町村に交付される執行経費について検査を実施した結果、投票所事務、開票所事務等の執行の実態が「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律」(昭和25年法律第179号)に基づく経費の算定の内容とかい離している事態等について総務大臣に対して意見を表示したことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
 なお、本報告事項については、会計検査院が今後作成することとなる「平成21年度決算検査報告」において「意見を表示し又は処置を要求した事項」として掲記されるものである。

平成22年9月
会計検査院


目次

1 制度の概要

2 本院の検査結果

3 本院が表示する意見