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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成22年9月

廃校又は休校となっている公立小中学校の校舎等について、活用効果等を周知するなどして、社会情勢の変化、地域の実情等に応じた一層の有効活用を図るよう文部科学大臣に対して改善の処置を要求したもの


3 本院が要求する改善の処置

 多額の国庫補助金を投入して整備された施設であるとともに地域住民にとって身近な公共施設である公立小中学校が廃校又は休校となった場合、現在の我が国が置かれている財政状況を考慮すると、その廃校等施設を地域の実情に応じて社会福祉施設等の社会的需要の高い施設として積極的に有効活用していくことがより一層重要となる。
 ついては、貴省において、次の点に留意するなどして、社会情勢の変化、地域の実情等に応じた廃校等施設の一層の有効活用を図るよう改善の処置を要求する。

ア 休校施設の活用状況を調査し、把握すること

イ 設置者に対して、廃校等施設の有効活用を図るために地域住民の意向を聴取するなどの体制整備についての指導を十分に行うとともに、廃校等施設を社会福祉施設等の社会的需要の高い施設として有効活用した場合の活用効果等についての周知を十分に行うこと

ウ 廃校等施設の有効活用を図る際に利用可能な国庫補助制度の把握、周知を十分に行うこと、また、廃校等施設を有効活用するための財政支援制度を利用することに関する各省庁との連携、意見交換等を十分に行うこと

(注1)
 耐震基準  昭和56年6月改正時点の建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める耐震基準
(注2)
 31都道府県  東京都、北海道、京都、大阪両府、岩手、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、新潟、石川、福井、三重、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、高知、福岡、佐賀、熊本、宮崎、大分、鹿児島各県
(注3)
 厚生労働省等6省庁  厚生労働省、総務省、農林水産省、林野庁、経済産業省及び国土交通省
(注4)
 46都道府県  東京都、北海道、京都、大阪両府、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄各県
(注5)
 42都道府県  東京都、北海道、京都、大阪両府、青森、岩手、宮城、山形、福島、茨城、群馬、埼玉、千葉、神奈川、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、静岡、滋賀、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄各県