ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成22年9月

廃校又は休校となっている公立小中学校の校舎等について、活用効果等を周知するなどして、社会情勢の変化、地域の実情等に応じた一層の有効活用を図るよう文部科学大臣に対して改善の処置を要求したもの


<報告書 前文>

 本報告書は、社会情勢の変化等に伴い、社会福祉施設等の必要性が高まっている状況を背景に、廃校又は休校となっている公立小中学校の校舎等の有効活用が求められていることなどにかんがみ、国庫補助金を原資として整備された廃校等施設の活用状況等について検査を実施した結果、耐用年数が残存し、かつ、耐震基準を満たしているにもかかわらず有効活用されていない廃校等施設が見受けられる事態について文部科学大臣に対して改善の処置を要求したことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
 なお、本報告事項については、会計検査院が今後作成することとなる「平成21年度決算検査報告」において「意見を表示し又は処置を要求した事項」として掲記されるものである。

平成22年9月
会計検査院


目次

1 廃校又は休校となっている公立小中学校の状況等

2 本院の検査結果

3 本院が要求する改善の処置