(平成21年度決算検査報告 参照)
総務省は、ブロードバンドサービスやケーブルテレビサービスの提供に必要な光ファイバケーブル等の情報通信設備の整備に係る事業に補助金を交付している。しかし、これらの補助金の交付を受けた事業主体において、両サービスの利用率が全国における両サービスの利用率を下回っており、かつ、平成20年度末から21年度末までの利用率の伸びが全国の利用率の伸びを下回っていて、利用率が継続して低調であり、情報通信設備が十分に利用されていない事業が多数見受けられた。
したがって、総務省において、事業主体に対して、利用率の向上のための適切な対応策を講じさせるとともに、他の事業主体の加入促進活動の実施状況に係る情報を提供するなどして、加入を一層促進させるよう指導するなどの処置を講ずるよう、総務大臣に対して22年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。
本院は、総務本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、総務省は、本院指摘の趣旨に沿い、22年11月に事業主体の加入促進活動の実態等を把握するための調査を行い、利用率向上に効果的な加入促進策の事例等を把握するとともに、利用率が低調な原因を分析するなどした上で、次のような処置を講じていた。
ア 23年7月に通達を発し、利用率が継続して低調となっている事業主体に対し、利用促進の取組計画を提出させ同計画に沿って事業を実施させるなどの利用率向上のための適切な対応策を講じさせた。
イ 同年6月に通達を発し、前記の調査により把握した効果的な加入促進策の事例等の情報を提供するなどして、加入を一層促進させるよう事業主体に対し指導した。