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  • 平成22年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
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職員の不正行為による損害が生じたもの


(28)(29) 職員の不正行為による損害が生じたもの

会計名及び科目 (2) 一般会計 (部)租税及び印紙収入  
       (款)印紙収入 (項)印紙収入
    一般会計 国税収納金整理資金  
       (款)還付金 (項)各税還付金
部局等 (1) 福島刑務所福島刑務支所
  (2) 福岡法務局箱崎出張所
不正行為期間 (1) 平成17年12月〜22年3月
  (2) 平成20年11月〜22年3月
損害金の種類 (1) 保管金
  (2) 登録免許税、還付金
損害額 (1)
40,000,000円
(平成17年度〜21年度)

  (2)
3,204,900円
(平成20、21両年度)

 
43,204,900円
 

 本院は、福島刑務所福島刑務支所及び福岡法務局箱崎出張所における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく法務大臣からの報告又は会計法(昭和22年法律第35号)第42条の規定に基づく同大臣からの通知を受けるとともに、法務本省及び福岡法務局箱崎出張所において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
 上記の不正行為により損害が生じたものが2件、損害額で43,204,900円あり、いずれも不当と認められる。
 この2件を補填が終わっていないものと補填済みとなっているものとに分けて示すと、次の とおりである。

ア 平成23年9月末現在で損害の補填が終わっていないもの

 
部局等
不正行為期間
損害額
 
年月
(28)
福島刑務所福島刑務支所
17.12 から
22. 3 まで
40,000,000

 本件は、上記の部局において、庶務課庶務係長佐々木某が、歳入歳出外現金出納官吏代理等として現金の出納等の事務に従事中、平成17年12月から22年3月までの間に、被収容者が入所時に預けた領置金等の一部を払い出すために小切手を振り出す際、その額面金額を水増しするなどして、保管金計40,000,000円を領得したものである。
 なお、本件損害額は、23年9月末現在で補填が全くされていない。

イ 平成23年9月末現在で損害額の全てが補填済みとなっているもの

(29)
福岡法務局箱崎出張所
20.11 から
22. 3 まで
3,204,900

 本件は、上記の部局において、法務事務官が、登記申請の受付等の事務に従事中、平成20年11月から22年3月までの間に、オンラインにより登記申請が行われ、登録免許税が収入印紙により納付されたものについて、その収入印紙に消印をせずに、端末から出力した納付情報を電子納付されたものであるかのように偽造するなどして、収入印紙2,484,900円分、還付金720,000円、計3,204,900円を領得したものである。
 なお、本件損害額については、23年2月までに全額が同人から返納された。

ア、イの計
2件
43,204,900円