会計名及び科目 | 一般会計 (部)雑収入 (款)諸収入 (項)許可及手数料 |
部局等 | 在コロンビア日本国大使館 |
不正行為期間 | 平成19年1月〜22年5月 |
損害金の種類 | 旅券の発給に係る手数料 |
損害額 | 662,885円(14,410,546コロンビア・ペソ) |
本院は、在コロンビア日本国大使館(以下「大使館」という。)における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく外務大臣からの報告及び会計法(昭和22年法律第35号)第42条の規定に基づく同大臣からの通知を受けるとともに、外務本省及び大使館において、合規性等の観点から、不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
本件は、大使館において、現地で採用した職員が、領事担当者の監督の下、旅券、査証及び証明書の発給等事務のうち申請受付、作成、交付、手数料受領等の事務に従事中、平成19年1月から22年5月までの間に、旅券の交付を受けた申請者から受領した手数料を収入金として報告せずに、計14,410,546コロンビア・ペソ(邦貨換算額662,885円)を領得したものであり、不当と認められる。
なお、本件損害額については、23年1月に全額が同人から返納された。