会計名及び科目 | 一般会計 国税収納金整理資金 (款)歳入組入資金受入 (項)各税受入金
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部局等 | 佐賀税務署 |
不正行為期間 | 平成21年8月〜22年6月 |
損害金の種類 | 国税収納金 |
損害額 | 7,038,544円 |
本院は、福岡国税局管内の佐賀税務署(以下「税務署」という。)における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく財務大臣からの報告及び会計法(昭和22年法律第35号)第42条の規定に基づく同大臣からの通知を受けるとともに、税務署において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
本件は、税務署において、徴収部門の統括国税徴収官が、分任国税収納官吏等として国税の収納事務に従事中、平成21年8月から22年6月までの間に、滞納者等から受領した現金を日本銀行又は主任国税収納官吏に払い込むことなく国税収納金計7,038,544円を領得したものであり、不当と認められる。
なお、本件損害額については、22年11月に全額が同人から返納された。