会計名及び科目 | 一般会計 (組織)文部科学本省 (項)科学技術振興費 | |
部局等 | 文部科学本省 | |
補助の根拠 | 予算補助 | |
補助事業者 (事業主体) |
国立大学法人1、財団法人1、研究代表者等4、計6補助事業者 | |
補助事業 | 地域科学技術振興事業、科学研究費補助等 | |
上記に対する国庫補助金交付額の合計 | 1,192,329,564円 | |
不当と認める国庫補助金交付額の合計 | 20,367,222円 |
文部科学省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
本院は、合規性等の観点から、交付された補助金が適切に管理されているかなどに着眼して、24道府県、142市町村、37国立大学法人、9学校法人、3宗教法人及び1財団法人において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
その結果、1国立大学法人、1財団法人及び4研究代表者等計6事業主体が地域科学技術振興事業費補助金、科学研究費補助金等を受けて実施した事業において、不適正な経理処理をするなどしていて、これらに係る国庫補助金20,367,222円が不当と認められる。 これを補助金別に掲げると次のとおりである。