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  • 平成22年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第8 厚生労働省|
  • 不当事項|
  • 役務

高年齢者就業機会確保事業指導事業に係る委託事業の実施に当たり、委託事業に従事していなかった職員に係る給与等を委託費から支払っていたため、委託費の支払額が過大となっていたもの


(54) 高年齢者就業機会確保事業指導事業に係る委託事業の実施に当たり、委託事業に従事していなかった職員に係る給与等を委託費から支払っていたため、委託費の支払額が過大となっていたもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)厚生労働本省 (項)厚生労働本省
部局等 厚生労働本省
契約名 高年齢者就業機会確保事業指導事業委託(平成17、18両年度)
契約の概要 高年齢者就業機会確保事業費等補助金の交付を受けている各都道府県管内のシルバー人材センター連合の適正な事業運営を確保するため必要な指導助言を行わせるもの
契約の相手方 社団法人全国シルバー人材センター事業協会
契約 平成17年4月、18年4月随意契約
支払額
169,064,050円
(平成17、18両年度)

過大となっていた支払額
15,736,874円
(平成17、18両年度)

1 委託事業の概要

(1) 委託事業の概要

 厚生労働本省(以下「本省」という。)は、社団法人全国シルバー人材センター事業協会(以下「協会」という。)に対して、高年齢者就業機会確保事業指導事業(以下「委託事業」という。)の実施を委託している。
 この委託事業は、協会が、本省から高年齢者の就業機会の確保等を目的とする事業に係る補助金(高年齢者就業機会確保事業費等補助金)の交付を受けている各都道府県管内のシルバー人材センター連合に対して、その適正な事業運営確保のため必要な指導助言を行うものである。

(2) 委託費の交付、精算等の手続

 委託事業に係る委託費の対象経費は、職員の給与、旅費等の委託事業に要した経費であり、委託費の交付、精算等の手続は、委託事業の委託要綱等によると、おおむね次のとおりとなっている。
〔1〕 本省は、委託事業の実施に当たり、協会から委託事業実施計画書の提出を受けて、その内容が適当と認めたときは、協会との間で委託契約を締結する。そして、当該委託契約に基づき、概算払により委託費を交付する。
〔2〕 協会は、委託事業が終了したときは、事業の成果を記載した委託事業実施結果報告書及び委託事業精算報告書(以下、これらを合わせて「精算報告書」という。)を本省に提出する。
〔3〕 本省は、協会から提出された精算報告書の内容を審査して、適正と認めたときは委託費の額を確定して精算する。

2 検査の結果

(1) 検査の観点、着眼点、対象及び方法

 本院は、本省及び協会において、合規性等の観点から、委託費が事業の目的に沿って適正に支払われているかに着眼して、平成17、18両年度に協会に支払われた委託費を対象として、精算報告書等の書類により会計実地検査を行った。

(2) 検査の結果

 検査したところ、次のような事態が見受けられた。
 本省は、前記の委託費について、協会から提出された精算報告書の内容を審査の上、計169,064,050円と確定して精算していた。
 しかし、協会は、他の業務に従事していて委託事業に従事していなかった職員1名に係る給与等計15,736,874円を委託費から支払っていた。
 したがって、適正な委託費の額は計153,327,176円となることから、前記の委託費支払額計169,064,050円との差額計15,736,874円が過大に支払われていて、不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、協会において、委託費の適正な会計経理に対する認識が十分でなかったこと、本省において、精算報告書の内容の審査が十分でなかったことなどによると認められる。