障害者自立支援給付費負担金(以下「負担金」という。)は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の福祉の増進を図ることなどを目的として、市町村(特別区を含む。)が、都道府県知事の指定する障害福祉サービス事業者等から居宅介護、共同生活介護、共同生活援助等の障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス」という。)等を受けた障害者等に対して、介護給付費、訓練等給付費等(以下「自立支援給付費」という。)を支給した場合に、その支給に要する費用の一部を国が負担するものである。自立支援給付費は、指定障害福祉サービス等に通常要する費用につき、厚生労働大臣が定めた基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額となっていて、残りの額は原則として障害者等が負担する(以下、この額を「利用者負担額」という。)こととなっており、利用者負担額は負担金の交付対象とはならない。
障害者自立支援法による制度は、それまでの身体障害、知的障害等の障害の種類ごとに異なる法律に基づき居宅生活支援費等を支給する支援費制度に代えて、一元的に福祉サービス等を提供する制度として、平成18年4月に創設されたものである。
負担金の交付額は、交付要綱等に基づき、次のように算定することとなっている。
〔1〕 所定の方式によって算定した基準額と、自立支援給付費の支給に要した費用(以下「対象経費の実支出額」という。)から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。
〔2〕 〔1〕 により選定された額を国庫負担対象事業費として、これに補助率100分の50を乗じて得た額を交付額とする。
本院が、18都府県の109市区町において、会計実地検査を行ったところ、5都府県の12市区において、負担金の算定に当たり、誤って、対象外経費を計上したり、対象経費を二重に計上したりなどしていたため、負担金計268,166,927円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、12市区において、国庫負担対象事業費の算定に当たり、対象経費の実支出額等の調査確認が十分でなかったこと、5都府県において、事業実績報告書の審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。
前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
東京都練馬区は、平成18年度の対象経費の実支出額の算定に当たり、誤って負担金の交付対象とならない18年3月分の居宅生活支援費等を計上したり、居宅介護等に係る基準額の算定を誤ったりしていた。
この結果、国庫負担対象事業費が311,192,695円過大に算定されており、これに係る負担金155,596,348円が過大に交付されていた。
以上を部局等別・事業主体別に示すと次のとおりである。
部局等 | 補助事業者 (事業主体) |
年度 | 国庫負担対象事業費 | 左に対する国庫負担金交付額 | 不当と認める国庫負担対象事業費 | 不当と認める国庫負担金交付額 | 摘要 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(216) | 東京都 | 台東区 | 18、19 | 1,450,784 | 725,392 | 6,288 | 3,144 | 経費を二重に計上していたものなど |
(217) | 同 | 世田谷区 | 18 | 2,573,331 | 1,286,665 | 18,262 | 9,131 | 対象外経費を計上していたものなど |
(218) | 同 | 豊島区 | 20 | 1,288,831 | 644,415 | 3,220 | 1,610 | 対象外経費を計上していたもの |
(219) | 同 | 練馬区 | 18 | 2,312,316 | 1,156,158 | 311,192 | 155,596 | 対象外経費を計上していたものなど |
(220) | 同 | 調布市 | 18 | 504,956 | 252,478 | 17,136 | 8,568 | 経費を二重に計上していたものなど |
(221) | 神奈川県 | 川崎市 | 18、19 | 9,555,762 | 4,777,881 | 48,360 | 24,180 | 対象外経費を計上していたものなど |
(222) | 同 | 相模原市 | 19 | 3,605,369 | 1,802,684 | 23,805 | 11,902 | 同 |
(223) | 同 | 茅ヶ崎市 | 18、19 | 1,610,899 | 805,449 | 42,091 | 21,045 | 経費を二重に計上していたものなど |
(224) | 大阪府 | 交野市 | 18〜21 | 1,617,947 | 808,973 | 43,178 | 21,589 | 対象外経費を計上していたものなど |
(225) | 広島県 | 尾道市 | 21 | 1,971,071 | 985,535 | 13,320 | 6,660 | 同 |
(226) | 山口県 | 岩国市 | 18、21 | 1,967,962 | 983,981 | 6,627 | 3,313 | 同 |
(227) | 同 | 光市 | 20 | 457,241 | 228,620 | 2,850 | 1,425 | 対象外経費を計上していたもの |
(216)—(227)の計 | 28,916,473 | 14,458,236 | 536,333 | 268,166 |