保健事業費等負担金(健康診査費分)(以下「負担金」という。)は、老人保健法(注1) (昭和57年法律第80号)に基づき、壮年期からの健康についての認識と自覚の高揚を図ることを目的に、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が、その区域内に居住地を有する40歳以上の者に対して行う基本健康診査や歯周疾患検診等の健康診査及び指導の実施に要する経費の一部を、国が負担するものである。
負担金の交付額は、交付要綱等に基づき、次のとおり算定することとなっている。
〔1〕 診査の種類ごとに定められている基準単価(基本健康診査については、更に集団検診、医療機関一括方式、医療機関個別方式等の実施方法ごとに定められている。)から、受診者等から徴収する額について診査の種類ごとに定められている費用徴収基準額(基本健康診査については、更に実施方法ごとに定められている。)を控除した額に、それぞれの受診人員数を乗じて得た額の合計額を基準額とする。また、生活機能評価(注2) を除く基本健康診査に相当するサービスを各医療保険者から受けた者に対して、市町村が、老人保健法に基づき生活機能評価のみを実施する場合には、別に設定された基準単価により生活機能評価分の基準額を算出する。一方、市町村において、生活機能評価を含めた基本健康診査を実施した者については、基本健康診査の基準単価に生活機能評価分が含まれていることから、別に設定された基準単価により生活機能評価分の基準額を算出することはできない。
〔2〕 〔1〕 により算出された基準額、補助対象経費の実支出額及び総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額を比較して最も少ない額に3分の1を乗じて得た額を交付額とする。
そして、健康診査は、同一人について年1回行うこととされている。
本院は、17都県の138市区町において、平成18、19両年度に交付された負担金について会計実地検査を行った。その結果、2市において、生活機能評価分の基準額を算出できない者について、誤って生活機能評価分の基準額を算出していたり、2回目以降の基本健康診査の受診人員数を負担金の算定対象に含めていたりなどして、負担金の交付額の算定を誤ったため、負担金交付額計364,986,745円のうち計8,635,543円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、上記の2市において交付要綱等を十分に理解していなかったこと、厚生労働省において2市から提出された事業実績報告書の審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。
これを事業主体別に示すと次のとおりである。
部局等 | 補助事業者 (事業主体) |
年度 | 国庫負担対象事業費 | 左に対する国庫負担金交付額 | 不当と認める国庫負担対象事業費 | 不当と認める国庫負担金交付額 | 摘要 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(285) | 厚生労働本省 | 広島市 | 18、19 | 810,708 | 270,236 | 10,710 | 3,570 | 2回目以降の受診人員数を含めていたものなど |
(286) | 同 | 大分市 | 18、19 | 284,251 | 94,750 | 15,196 | 5,065 | 生活機能評価分の基準額の算出を誤っていたものなど |
(285)(286)の計 | 1,094,960 | 364,986 | 25,906 | 8,635 |