在宅福祉事業費補助金(以下「補助金」という。)は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)等に基づき、身体障害者又は障害児若しくは知的障害者(以下「身体障害者等」という。)等の福祉の推進を図ることを目的として、市町村(特別区を含む。)が、都道府県知事が指定する居宅支援事業者から、居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な援助を受けた身体障害者等に対して、居宅生活支援費を支給した場合等に、その費用の一部を国が補助するものである。
ただし、居宅生活支援費のうち知的障害者が共同生活を営むべき住居における食事の提供、相談その他の日常生活上の援助に要する費用(以下「知的障害者地域生活援助費」という。)は、補助金とは別の在宅心身障害児(者)福祉対策費補助金の交付対象とされているため、補助金の交付対象とはされていない。
補助金の交付額は、交付要綱等に基づき、居宅生活支援費の支給に係る事業ごとに次のように算定することとなっている。
〔1〕 所定の方式によって算定した基準額と、対象経費の実支出額とを比較して、少ない方の額を選定する。
〔2〕 〔1〕 により選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額から、所定の方式によって算定した利用者負担額を控除する。
〔3〕 〔2〕 により算定された額を補助対象事業費として、これに補助率2分の1を乗じて得た額を交付額とする。
本院が、16府県の88市町において会計実地検査を行ったところ、次のような事態が見受けられた。
部局等 | 補助事業者 (事業主体) |
年度 | 補助対象事業費 | 左に対する国庫補助金交付額 | 不当と認める補助対象事業費 | 不当と認める国庫補助金交付額 | 摘要 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(287) | 大分県 | 大分市 | 18 | 66,085 | 29,665 | 3,297 | 1,598 | 対象外経費を計上していたもの |
大分市は、対象経費の実支出額の算定に当たり、誤って、補助金の交付対象とならない知的障害者地域生活援助費を計上していた。
この結果、補助対象事業費が3,297,810円過大に算定されており、これに係る補助金1,598,000円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において、補助対象事業費の算定に当たり、対象経費の実支出額の調査確認が十分でなかったこと、厚生労働省において、適正な事務処理の執行についての指導が十分でなかったことなどによると認められる。