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  • 平成22年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
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  • 補助金

放課後子どもプラン推進事業費補助金(放課後児童健全育成事業等に係る分)が過大に交付されていたもの


(26) 放課後子どもプラン推進事業費補助金(放課後児童健全育成事業等に係る分)が過大に交付されていたもの

2件 不当と認める国庫補助金 14,496,000円

 放課後子どもプラン推進事業費補助金(放課後児童健全育成事業等に係る分)(平成18年度以前は児童環境づくり基盤整備事業費補助金。以下「国庫補助金」という。)は、保護者が労働等により昼間家庭にいないおおむね10歳未満の小学校に就学している児童等(以下「放課後児童」という。)に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、放課後児童の健全な育成を図ることを目的とするもので、市町村(特別区を含む。以下同じ。)等が行う放課後児童クラブを運営する事業等に対し、都道府県が補助する場合等に、その補助に要する費用の一部を国が補助するものである。
 そして、この事業の実施に当たっては、遊びを主として放課後児童の健全育成を図る者を配置し、放課後児童を受け入れることとされている。
 国庫補助金の交付額は、指定都市及び中核市を除く市町村等が事業を実施する場合、交付要綱等に基づき、次のとおり算定することとなっている。
〔1〕  所定の方法により算定した基準額と対象経費の実支出額(以下「実支出額」という。)から寄附金その他の収入額を控除した額とを市町村ごとに比較して少ない方の額を選定する。
〔2〕  〔1〕 により選定された額に3分の2を乗じて得た額と都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額の合計額に2分の1を乗じて得た額を交付額とする。
 ただし、児童館等において放課後児童を受け入れる場合、児童館等の本来業務を行う職員の人件費は実支出額に含めることができないことになっている。
 本院が、19府県の64市町において、会計実地検査を行ったところ、2県の2市において、児童館で実施された放課後児童健全育成事業等の実支出額の算定に当たり、交付の対象とならない職員に係る人件費等を含めていたことなどから、国庫補助金14,496,000円が過大に交付されていて、不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、2市において、交付要綱等の理解が十分でなかったこと、また、厚生労働省及び2県において実績報告書の審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。
 前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

<事例>

 香川県さぬき市は、平成17年度から20年度までに、同市の施設である児童館等7施設において、放課後児童クラブの運営のために配置した職員の人件費等223,529,121円を実支出額に計上するなどして、国庫補助金相当額25,337,000円の交付を受けていた。
 しかし、実際は、上記7施設のうち児童館5施設において、児童館の本来業務を行っている職員がおり、これに係る人件費等を実支出額に含めていた。
 したがって、上記の交付対象とはならない人件費等を除くなどして適正な実支出額を算出すると計133,269,596円となり、これに基づくなどして適正な国庫補助金相当額を算定すると13,285,000円となることから、前記の国庫補助金相当額との差額12,052,000円が過大となっていた。

 以上を事業主体別に示すと次のとおりである。

部局等 補助事業者 間接補助事業者
(事業主体)
年度 国庫補助金交付額 不当と認める国庫補助金交付額 摘要
千円 千円  
(297) 厚生労働本省 香川県 さぬき市 17〜20 25,337 12,052 対象外経費を計上していたもの
(298) 佐賀県 佐賀市 21 38,203 2,444
(297)(298)の計 63,540 14,496