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  • 平成22年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第8 厚生労働省|
  • 平成21年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

地域介護・福祉空間整備推進交付金及び地域介護・福祉空間整備交付金による夜間対応型訪問介護の実施状況について


(4) 地域介護・福祉空間整備推進交付金及び地域介護・福祉空間整備交付金による夜間対応型訪問介護の実施状況について

平成21年度決算検査報告参照

1 本院が表示した意見

 夜間対応型訪問介護は、夜間の定期的な巡回等により、訪問介護員が当該居宅を訪問し、介護、緊急時の対応等を行うものであり、夜間対応型訪問介護を行う事業者は、利用者にケアコール端末を配布することとされている。そして、夜間対応型訪問介護事業が、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が作成する面的整備計画に基づき実施される場合には、ケアコール端末の購入等に係る経費を対象経費として、市町村に地域介護・福祉空間整備推進交付金等(以下「交付金」という。)が交付されている。しかし、夜間対応型訪問介護のサービスの利用が低調となっていたり、事業を休止又は廃止したりしていて、事業効果が十分発現していない事態が見受けられた。
 したがって、厚生労働省において、市町村から提出された面的整備計画書類等について十分な需要調査に基づく具体的な需要の有無を地方厚生(支)局等が審査及び確認できるような体制とし、遊休しているケアコール端末等について活用の促進を図る方策について検討するとともに、市町村に対して、事前に利用者の需要調査を十分に実施してその結果に基づき面的整備計画書類等を作成したり、夜間対応型訪問介護のサービスの利用が進んでいない実態を把握してその原因を分析したり、類似するサービスについて関係機関等との調整を行ったりすることについて助言を行い、夜間対応型訪問介護の利用の促進を図るなどにより、交付金による事業効果が十分発現するよう、厚生労働大臣に対して平成22年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。

2 当局が講じた処置

 本院は、厚生労働本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、厚生労働省は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

ア 23年1月及び7月に市町村及び各地方厚生(支)局に事務連絡を発して、市町村から需要見込みなどの計画内容を詳細に記載した事業計画確認シートを提出させることとし、地方厚生(支)局等が面的整備計画書類等について具体的な需要を審査及び確認できるようにした。また、遊休しているケアコール端末等については、22、23両年度に実施されている「24時間対応の定期巡回・随時対応サービス事業」でも活用できるものであることから、こうした事業等においても積極的に活用するよう23年2月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議において周知徹底した。
イ 上記の会議において、市町村に対して、利用者の需要調査を実施してその結果に基づき面的整備計画書類等を作成したり、利用状況が低調な地域にあっては、その要因分析に基づく利用促進策の検討を行ったり、類似するサービスについては、関係機関との調整等を行ったりするよう助言を行った。