部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(308) | 農林水産本省 | 全国農業会議所 (事業主体) |
— | 優良農地確保支援対策等 | 20 | 7,593 | 7,588 | 3,715 | 3,710 |
この補助事業は、全国農業会議所が、農業委員会の活動に資することを目的として開発した遊休農地解消データベースを的確に運営するため、同会議所内に運営専門員と情報収集員をそれぞれ1名ずつ配置して、遊休農地解消事例の収集、入力等を指揮・監督させるなどしたものである。
「担い手育成・確保対策事業費等補助金交付要綱」(平成12年12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)等によると、この補助事業の対象となる経費は、補助事業者が「担い手育成・確保対策事業実施要領」(平成14年13経営第6627号農林水産事務次官依命通知)に基づいて行う事業に要する経費とされていて、具体的には、運営専門員の給与及び期末手当、遊休農地解消事例の入力に要する費用等とされている。
同会議所は、本件補助事業の実施に当たり、職員1名を本件補助事業に係る運営専門員に任命して平成20年5月1日から21年3月31日までの11か月間にわたり専従で配置したなどとして、運営専門員の給与及び期末手当計5,596,900円を含む事業費7,593,629円(国庫補助対象事業費同額)を要したとする実績報告書を農林水産本省に提出して、7,588,000円の国庫補助金の交付を受けていた。
しかし、当該職員は、上記の期間中、本件補助事業とは関係のない同会議所の経理等の業務にも従事しており、当該期間のうち、3分の1に当たる計3.67か月に相当する期間については本件補助事業に係る業務に従事していたものの、残りの3分の2に当たる計7.33か月に相当する期間については本件補助事業以外の業務に従事していた。
したがって、本件補助事業に従事していた期間に基づいて適正な国庫補助対象事業費を算定すると3,877,829円となり、前記の国庫補助対象事業費7,593,629円との差額3,715,800円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金相当額3,710,171円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同会議所において、本件補助事業の適正な実施に対する認識が十分でなかったこと、同省において、本件補助事業に係る審査及び確認並びに同会議所に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。