部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(310) | 農林水産本省 | 食品履歴情報共有化協議会 (事業主体) |
— | ユビキタス食の安全・安心システム開発 | 18 | 104,069 | 104,069 | 1,785 | 1,785 |
この補助事業は、食品履歴情報共有化協議会が、消費者に伝える各種情報の充実等を可能にするトレーサビリティ・システム(注)
の開発等を行ったものである。
同協議会は、本件補助事業について、補助事業に従事した職員2名の人件費等計5,504,867円を国庫補助対象事業費に含め、事業費104,069,000円(国庫補助対象事業費同額)で実施したとして、農林水産本省に実績報告書を提出して、これにより国庫補助金104,069,000円の交付を受けていた。
しかし、上記の人件費等は、同協議会が本件補助事業に係る予算額によるなどして算出したものであり、当該職員に支払われた実際の給与額等により算出したものではなかった。
したがって、本件補助事業に従事した職員に支払われた実際の給与額等により適正な国庫補助対象事業費を算定すると102,283,233円となり、前記の国庫補助対象事業費104,069,000円との差額1,785,767円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金相当額1,785,767円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同協議会において、補助事業の適正な実施に対する認識が欠けていたこと、農林水産本省において、本件補助事業の審査及び確認並びに同協議会に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。