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  • 平成22年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第9 農林水産省|
  • 不当事項|
  • 補助金|
  • 補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの|
  • (1) 補助対象事業費を過大に精算していたもの

ユビキタス食の安全・安心システム開発事業の補助対象事業費を過大に精算していたもの


ユビキタス食の安全・安心システム開発事業の補助対象事業費を過大に精算していたもの

(1件 不当と認める国庫補助金 1,785,767円)

  部局等 補助事業者等 間接補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める事業費 不当と認める国庫補助金等相当額
        千円 千円 千円  千円
(310) 農林水産本省 食品履歴情報共有化協議会
(事業主体)
ユビキタス食の安全・安心システム開発 18 104,069 104,069 1,785 1,785

 この補助事業は、食品履歴情報共有化協議会が、消費者に伝える各種情報の充実等を可能にするトレーサビリティ・システム(注) の開発等を行ったものである。
 同協議会は、本件補助事業について、補助事業に従事した職員2名の人件費等計5,504,867円を国庫補助対象事業費に含め、事業費104,069,000円(国庫補助対象事業費同額)で実施したとして、農林水産本省に実績報告書を提出して、これにより国庫補助金104,069,000円の交付を受けていた。
 しかし、上記の人件費等は、同協議会が本件補助事業に係る予算額によるなどして算出したものであり、当該職員に支払われた実際の給与額等により算出したものではなかった。
 したがって、本件補助事業に従事した職員に支払われた実際の給与額等により適正な国庫補助対象事業費を算定すると102,283,233円となり、前記の国庫補助対象事業費104,069,000円との差額1,785,767円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金相当額1,785,767円が不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、同協議会において、補助事業の適正な実施に対する認識が欠けていたこと、農林水産本省において、本件補助事業の審査及び確認並びに同協議会に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。

 トレーサビリティ・システム  食品の生産、加工、流通等の各段階で原材料の出所や食品の製造元、販売先等の記録を記帳・保管し、食品情報を追跡及び遡及できるようにする仕組み