部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(313) | 九州農政局 | 福岡県 | 福岡県農業会議 (事業主体) |
農業・食品産業強化対策推進交付金 | 19〜21 | 9,471 | 8,824 | 6,869 | 6,431 |
この交付金事業は、福岡県農業会議が、消費者等の需要に即した農業生産の推進及び地域農業の担い手となるべき農業経営の育成・確保を図るなどのため、「強い農業づくり交付金実施要綱」(平成17年16生産第8260号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)等に基づき、担い手に対する農地利用集積の促進に係る対策として、集落内農地の利用調整活動等の取組を行ったものである。
そして、実施要綱によると、本件交付金事業は、都道府県農業会議等が事業実施主体となって、市町村農業委員会が実施した集落内農地の利用調整活動等について、優良事例の調査、優良事例の紹介、相互研さん会の開催等の取組を行うものであるとされている。
同農業会議は、平成19年度から21年度までの間に、本件交付金事業を計9,471,396円(交付対象事業費同額)で実施したとして、福岡県に実績報告書を提出して、これにより交付金計8,824,000円の交付を受けていた。
しかし、同農業会議は、本件交付金事業に、実施要綱に定められた取組とは関係のない、農業専門紙の普及拡大の成績が優秀であった農業委員会の表彰、農業委員に対する戸別所得補償制度等に関する講演等を含めていた。
したがって、実施要綱に定められた取組とは関係のない上記に係る経費計6,869,177円は補助の対象とは認められず、これに係る交付金相当額計6,431,900円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同農業会議において、本件交付金事業の適正な実施に対する認識が十分でなかったこと、同県において、本件交付金事業の審査及び確認並びに同農業会議に対する指導監督が十分でなかったことなどによると認められる。