部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(315) | 水産庁 | 沖縄県漁業協同組合連合会 (事業主体) |
— | 水産物流通構造改革等2事業 | 17〜19 | 34,285 | 17,095 | 9,397 | 4,651 |
この補助事業は、沖縄県漁業協同組合連合会(以下「連合会」という。)が、沖縄県産のもずくを乾燥もずくとして提供することにより新たな消費形態を開拓し、もずくの消費拡大を図ることを目的として、原料となるもずくの出荷に関する協議等を行うための県内生産者等への訪問、消費拡大を図るための食品見本市への参加等を行ったものである。
そして、連合会は、平成17年度から19年度までの間に本件補助事業を計34,285,038円(国庫補助対象事業費同額)で実施したとして、水産庁に実績報告書を提出して、これにより国庫補助金計17,095,447円の交付を受けていた。
しかし、連合会は、補助対象事業費に本件補助事業の実施期間内に発生したものではない経費等を計上したり、本件補助事業に従事した職員の人件費等を二重に計上したりなどしていて、国庫補助対象事業費計9,397,513円が過大に算定されるなどしており、これに係る国庫補助金相当額計4,651,686円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、連合会において、本件補助事業の適正な実施に対する認識が欠如していたこと、水産庁において、本件補助事業の審査及び確認並びに連合会に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。