部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(316) | 近畿農政局 | みなべ町担い手育成総合支援協議会 (事業主体) |
— | 新規就農定着促進 | 21 | 9,521 | 4,000 | 9,521 | 4,000 |
この補助事業は、みなべ町担い手育成総合支援協議会(以下「協議会」という。)が、新規就農者の経営の早期安定を図り、地域における将来の担い手を育成・確保するため、農業用の施設等を整備した新規就農者1名に対して交付した助成金を対象として、近畿農政局が協議会に国庫補助金を交付したものである。
協議会は、同人が行う梅干し用ハウス1棟及びスプリンクラー施設一式の整備について、平成22年3月に同農政局から国庫補助金4,000,000円の交付を概算払により受けて、助成金4,000,000円を同人に交付していた。その後、協議会は、同月に上記の施設整備に係る事業費9,521,861円を業者に支払ったとする領収証の提示を同人から受けるなどして事業費の支払を確認した上で、実績報告書を同農政局に提出し、同年4月に交付額と同額で国庫補助金の額の確定を受けていた。
しかし、同人は、上記の施設を整備していたものの、交付された助成金を他の用途に使用していて、補助事業期間である21年度中に施設整備に係る事業費の支払を行うこととされているのに、22年3月末までに事業費を業者に支払っていなかった。そして、同人は、業者に作成を依頼して入手した虚偽の領収証を協議会に提示することにより事業費を支払ったこととして、協議会から事業費の支払の確認を受けていた。
したがって、補助事業期間内に施設整備に係る事業費の支払が行われていなかったことなどから、協議会が同人に交付した助成金4,000,000円は、補助の対象とは認められず、これに係る国庫補助金4,000,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、協議会において、本件補助事業に係る助成金交付に当たっての審査及び確認が十分でなかったこと、同農政局において、本件補助事業に係る審査及び確認並びに協議会に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。