部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(317) | 農林水産本省 | 財団法人都市農山漁村交流活性化機構 (事業主体) |
— | 美しいふるさと・国づくり推進等3事業 | 19 | 140,514 | 133,139 | 2,415 | 2,415 |
この補助事業等は、財団法人都市農山漁村交流活性化機構が、民間企業や行政機関等が連携しつつ民間が主体的に取り組む都市と農山漁村の共生・対流の国民運動について支援することにより、美しいふるさと・国づくりの推進に資するなどのため、都市と農山漁村の共生・対流の国民運動の推進方法の検討、普及・推進活動の展開等の事業を実施したものである。
そして、同機構は、平成19年度に本件補助事業等を計140,514,184円(国庫補助対象事業費同額)で実施したとして、農林水産本省に実績報告書を提出して、これにより国庫補助金等計133,139,684円の交付を受けていた。
しかし、同機構は、補助の対象とはならない補助金等の交付決定前に実施した作業に対して支出した人件費、諸謝金等の経費を補助対象事業費に含めて実績報告書を提出し、同省は、これに基づき額の確定を行い、補助金等の交付を行っていた。
したがって、補助金等の交付決定前に係る上記の経費計2,415,409円は、補助の対象とは認められず、これに係る国庫補助金等相当額計2,415,409円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同機構において、補助事業等の適正な実施に対する認識が十分でなかったこと、同省において、本件補助事業等の審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。