部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(325) | 中国四国農政局 | 鳥取県 | 岩美郡 岩美町 (事業主体) |
中山間地域等直接支払交付金 | 12〜16 | 226,856 | 113,428 | 1,449 | 724 |
(326) | 同 | 同 | 西伯郡 伯耆町(注1) (事業主体) |
同 | 12〜16 | 550,878 | 264,062 | 6,779 | 3,285 |
(327) | 同 | 高知県 | 高知市(注2)
(事業主体) |
同 | 12〜21 | 416,098 | 197,652 | 4,603 | 2,078 |
(328) | 同 | 同 | 室戸市 (事業主体) |
同 | 12〜21 | 111,250 | 55,625 | 4,913 | 2,456 |
(329) | 同 | 同 | 安芸郡 東洋町 (事業主体) |
同 | 12〜21 | 58,759 | 29,379 | 3,397 | 1,698 |
(325)—(329)の計 | 1,363,844 | 660,147 | 21,142 | 10,243 |
(注1) | 平成16年12月31日以前は西伯郡岸本町及び日野郡溝口町 |
(注2) | 平成16年12月31日以前は高知市及び土佐郡土佐山村 |
これらの交付金事業は、5市町が、集落協定(注3)
等を締結した農業者等に対して、中山間地域等直接支払交付金(以下「中山間交付金」という。)を交付したものである。中山間交付金は、平地地域との比較における中山間地域等の農業生産条件の不利性を直接的に補正するため、集落協定等に基づき5年間以上継続して農業生産活動等を行う中山間地域等の農業者等に対して交付されるものである。
中山間交付金の交付の対象となる農用地(以下「対象農用地」という。)は、山村振興法(昭和40年法律第64号)等に基づき振興山村地域等に指定されている地域等内の農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づき、市町村が定めた農用地等として利用すべき土地の区域をいう。以下同じ。)内に存する1ha以上の面積を有する一団の農用地であって、勾配が田で1/20以上、けい畑等で15度以上であるものなどとされている。また、田は、たん水するための畦畔及びかんがい機能を有している土地とされていて、畑は、田以外の農地で、草地を除き樹園地を含むものとされている。
そして、農業者等への交付額は、集落協定等に位置付けられている対象農用地について、田、畑等の地目及び傾斜の区分ごとに定められた交付単価に各々に該当する対象農用地の面積を乗ずるなどして得た額の合計額とされている。
しかし、5市町は、交付額の算定に当たり、農用地区域外にあって交付の対象とならない農用地を対象農用地に含めたり、たん水するための畦畔及びかんがい機能を有しないため田に該当しない農用地を田と区分したりなどしていたため、中山間交付金が過大に交付されていて、これに係る国庫補助金相当額計10,243,818円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、上記の5市町において、対象農用地の選定や対象農用地の田、畑の地目の要件に対する理解等が十分でなかったこと、鳥取県において2町、高知県において3市町に対する指導及び監督が十分でなかったことなどによると認められる。