部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(330) | 林野庁 | 福井県 | 南越森林組合 (事業主体) |
森林環境保全整備、森林居住環境整備、農業用水水源地域保全整備 | 18、19 | 143,134 | 42,940 | 53,794 | 16,138 |
この補助事業は、南越森林組合(以下「組合」という。)が、越前市において、森林の有する多面的機能の維持・増進を図り、森林環境の保全に資するなどのために、植栽、枝打ち、間伐等の森林整備事業計1,148件を実施したものである。
森林環境保全整備事業実施要領(平成14年13林整整第885号林野庁長官通知)等によると、補助金の額は、植栽、枝打ち、間伐等の事業区分ごとに定められた標準単価に事業実施面積を乗ずるなどして算出した補助対象事業費に補助率を乗じて算定することとなっている。
上記の植栽、枝打ち、間伐等の事業については、事業区分ごとに、1施行地の事業実施面積が0.1ha以上の場合を補助の対象としている。また、これらの事業のうち間伐については、間伐率が20%以上のものを補助の対象としており、間伐率に応じて異なる標準単価が適用されることとなっている。
検査したところ、組合が間伐等を実施したとしていた前記1,148件のうち、25件(事業実施面積計9.72ha)は、補助の対象とされた施行地では事業が実施されていなかったり、168件(事業実施面積計38.25ha)は、実際の事業実施面積が0.1ha未満であるなど補助要件を満たしていなかったりしていて、計193件(事業実施面積計47.97ha)は補助の対象とならないものであった。また、369件(事業実施面積計126.95ha)は、実際の事業実施面積や間伐率が補助金の交付決定を受けた際の事業実施面積や間伐率を下回っているなどしていて、補助金の交付額の算定が適切でなかった。
したがって、上記の事態計562件のうち193件に係る補助対象事業費計24,719,000円については補助の対象とは認められず、また、369件に係る補助対象事業費計78,430,000円については計29,075,000円が過大に算定されており、これらの補助対象事業費と認められない金額計53,794,000円に係る国庫補助金計16,138,200円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、組合において、本件補助事業の適正な実施に対する認識が欠けていたこと、福井県において、組合に対する指導監督及び検査が適切でなかったことなどによると認められる。