部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(336) | 中国四国農政局 | 株式会社阿波友禅工場 (事業主体) |
— | 食農連携促進施設整備 | 21 | 56,159 | 28,079 | 7,904 | 3,952 |
この補助事業は、株式会社阿波友禅工場が、地元で生産される野菜を原料として新たに開発したペースト、パウダー等の食品を製造するため、鉄骨造の作業場の建築工事及び食品製造に使用する機械の購入等を行ったものである。
同会社は、本件補助事業を事業費57,299,420円(国庫補助対象事業費56,159,420円)で実施したとして、中国四国農政局に実績報告書を提出して、これにより国庫補助金28,079,710円の交付を受けていた。
しかし、検査したところ、同会社は、前記作業場の建築工事(工事費35,000,000円)のうち、作業場の内装工事等の一部(工事費計5,605,182円)については工事を実施していなかった。また、同会社は、前記の食品製造に使用する機械のうち二重釜2台の購入について、業者と購入契約を締結し、その契約金額が5,249,420円(消費税抜き)であったとしていたが、同会社は、実際には、契約の内容を一部変更するとともに値引きを受けて2,950,000円で購入契約を締結しており、上記の契約金額との差額2,299,420円を過大に精算していた。
したがって、本件補助事業は、事業の一部が実施されていなかったり、補助対象事業費が過大に精算されていたりしていて、これに係る国庫補助金相当額3,952,301円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同会社において、本件補助事業の適正な実施に対する認識が欠如していたこと、同農政局において、本件補助事業の審査及び確認並びに同会社に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。