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  • 平成22年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第9 農林水産省|
  • 不当事項|
  • 補助金|
  • 補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの

新農業構造改善前期対策事業により整備した施設の一部を補助の目的外に使用していたもの[東海農政局](337)


(10) 補助の目的外に使用していたもの
1件 不当と認める国庫補助金 3,518,467円

新農業構造改善前期対策事業により整備した施設の一部を補助の目的外に使用していたもの[東海農政局](337)

(1件 不当と認める国庫補助金 3,518,467円)
  部局等 補助事業者等 間接補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める事業費 不当と認める国庫補助金等相当額
        千円 千円 千円  千円
(337) 東海農政局 岐阜県 飛騨農業協同組合(注)
(事業主体)
新農業構造改善前期対策 昭和
57〜59
271,442 135,610 7,042 3,518
 平成7年3月以前は吉城農業協同組合

 この補助事業は、飛騨農業協同組合(以下「組合」という。)が、南吉城地域の農業指導体制の整備強化、電算システムの導入による情報処理の迅速化等を図るため、管理事務室、コンピュータルーム、データ保管室、営農相談室2室、企画調整管理室、研修室等を備えた広域農業管理センター(鉄筋コンクリート2階建て1,276.4m2 。以下「管理センター」という。)等を整備したものである。
 組合は、組織の合理化や職員の配置転換等により管理センターに空室が生じていたことから、平成22年10月に、管理事務室の一部及びコンピュータルームを飛騨市森林組合(以下「森林組合」という。)に無償で貸与することとした。そして、組合は、この貸与が補助金の交付目的に反する貸付けとなることから、無償貸与部分に係る財産処分の承認申請を岐阜県を通じて東海農政局に提出し、23年3月に、これらに係る国庫補助金相当額を国庫納付していた。
 しかし、現地の状況を確認したところ、組合は、国に無断で、11年10月から営農相談室1室を岐阜県厚生農業協同組合連合会に有償で貸与して訪問看護ステーションとして使用させていたり、13年4月から営農相談室の残りの1室を本件施設の目的とは異なる自らの介護事業部門のための事務室として使用していたり、22年12月からデータ保管室及び企画調整管理室を森林組合に専用の事務室として無償で貸与していたりなどしていた。
 したがって、本件補助事業により整備した管理センターのうち、営農相談室、データ保管室等(残存価格計7,042,711円)が補助の目的外に使用されており、これに係る国庫補助金相当額計3,518,467円が不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、組合において、本件補助事業により整備した施設の適正な管理に対する認識が十分でなかったこと、岐阜県において、組合に対する施設の管理についての指導、監督等が十分でなかったこと、東海農政局において、岐阜県に対する指導、監督等が十分でなかったことなどによると認められる。